法定相続情報一覧図の作り方と使い所|銀行手続きを一気に時短する方法
「戸籍を何度もコピーさせられる」——そのストレスを根本から解消する方法があります
親が亡くなり、いざ相続手続きを始めると、こんな声をよく耳にします。
「銀行が3つあるのに、毎回同じ戸籍謄本を束ごと持っていかなければならない」
「法務局(相続登記)にも、銀行にも、証券会社にも……同じ書類を何セットも用意するのが大変で」
実は、この悩みをまとめて解決できる制度が2017年から運用されています。それが**「法定相続情報証明制度」であり、その核となる書類が「法定相続情報一覧図」**です。
結論から言うと、一覧図を一度作成して法務局に申出をすれば、認証文付きのコピーを無料で何枚でも取得でき、複数の金融機関や登記手続きに同時並行で使えます。 本記事では、一覧図の作り方から具体的な使い所、手続きを時短するポイントまで、ステップごとにわかりやすく解説します。
法定相続情報一覧図とは何か?制度の仕組みをおさえる
法定相続情報証明制度の概要
法定相続情報証明制度とは、相続人の範囲と続柄を記した「一覧図」を法務局に提出すると、登記官が認証した証明書(正式には「法定相続情報一覧図の写し」)を交付してもらえる制度です。
従来は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本一式(場合によっては数十枚にのぼる)を金融機関ごとに原本またはコピーで提出する必要がありました。法定相続情報証明制度を利用すれば、この書類束の代わりに1枚の証明書を使い回せます。
一覧図と証明書の違いを理解しよう
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 法定相続情報一覧図 | 申請者(相続人)が自分で作成する家系図のような書類 |
| 法定相続情報一覧図の写し | 法務局が認証文を付けて交付する証明書(これが使える) |
一般的に「法定相続情報一覧図」と呼ばれているのは後者の「写し」を指すことが多いですが、正確には申請者が作成する書類が「一覧図」、法務局が発行するものが「写し」です。混同しやすいので注意しておきましょう。
一覧図の作り方|5つのステップで完成させる
ステップ1:必要書類を収集する
まず、以下の書類を準備します。
| 書類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 被相続人の出生〜死亡の戸籍・除籍謄本 | 本籍地の市区町村 | 転籍歴があれば複数の役所へ |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 各人の本籍地の市区町村 | |
| 被相続人の住民票の除票(または戸籍附票) | 住所地の市区町村 | |
| 申出人(申請する相続人)の住民票 | 住所地の市区町村 |
戸籍の収集は、被相続人が転籍を繰り返していると時間がかかります。品川区・大田区・港区など都市部では転籍歴が多い方も少なくないため、早めに動き始めることをおすすめします。
ステップ2:一覧図を作成する
一覧図はA4サイズの用紙に、被相続人と相続人の氏名・続柄・生年月日などを記載した図を作成します。法務局のウェブサイトに記載例・ひな形が公開されているので、それを参考にするのが最も確実です。
記載する主な項目は以下のとおりです。
- 被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所
- 相続人全員の氏名・続柄・生年月日
- 相続人が存命かどうか(相続放棄した人は除く)
- 申出人の住所・氏名・連絡先
注意点:「相続人の住所」は任意記載です。記載すると銀行手続きで住民票の省略ができる場合がありますが、プライバシーの観点から記載しないことも可能です。目的に合わせて選択しましょう。
ステップ3:法務局に申出をする
申出は全国どこの法務局・地方法務局でも可能です(被相続人の住所地や不動産の所在地の管轄に限らない)。
- 申出方法:窓口・郵送・オンライン(一部対応)
- 手数料:無料
- 交付される「写し」の枚数:必要な枚数を申請時に指定(後日追加申請も5年間は可能)
ステップ4:認証付きの「写し」を受け取る
法務局の審査後、登記官の認証文が記載された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。これが各種手続きで使える証明書本体です。
ステップ5:各機関へ提出・手続き開始
写しを必要枚数分取得したら、複数の金融機関・法務局(相続登記)に同時並行で提出できます。
一覧図の使い所|どんな手続きで使えるのか
使えるシーン一覧
| 手続き | 利用可否 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続登記(不動産の名義変更) | ◎ | 2024年4月から義務化(原則3年以内) |
| 銀行・信用金庫の預貯金払い戻し | ◎ | 各金融機関の窓口で利用可 |
| 証券・株式の名義変更 | ◎ | 証券会社・信託銀行 |
| 自動車の名義変更 | △ | 運輸支局によって対応が異なる |
| 相続税申告 | △ | 税務署での利用可否は事前確認を |
| 年金関係の手続き | △ | 日本年金機構に確認が必要 |
◎:広く利用可 △:機関・ケースによって異なる
銀行手続きの時短術
相続発生後、被相続人名義の口座が複数の銀行にある場合、従来は1行ずつ戸籍謄本一式を持参・返却してから次の銀行へ、というタイムロスが発生していました。
法定相続情報一覧図の写しを銀行の数だけ取得しておけば、複数の銀行に同じ日に書類を提出することができます。品川・大田・港エリアでは、都市銀行・地方銀行・信用金庫が混在しているケースも多く、この時短効果は特に実感しやすいでしょう。
ポイント: 金融機関によっては独自の用紙や手続きが別途必要なことがあります。事前に各行の相続窓口に「法定相続情報一覧図の写しは使えますか」と確認しておくとスムーズです。
相続登記の義務化との関係|2024年4月から罰則あり
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から原則3年以内に登記申請をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記を申請する際にも、法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本の代わりとして使用できます。ただし、遺産分割協議書や相続関係の詳細によっては追加書類が必要になるケースもありますので、ケースバイケースで司法書士に確認することをおすすめします。
また、2024年から生前贈与の相続財産への加算期間が段階的に最大7年へ延長されています(従来は3年)。生前贈与があった場合は、相続税の計算にも影響しますので、税理士への相談を早めに行うことが重要です。
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よくある質問
Q1. 法定相続情報一覧図の作成・申出は自分でできますか?
A. はい、一般的には自分で作成・申出が可能です。法務局のウェブサイトに記載例が公開されており、書類さえ揃えれば手数料も無料です。ただし、相続関係が複雑(再婚・養子縁組・代襲相続など)な場合は、司法書士などの専門家に依頼するとミスを防ぎやすくなります。
Q2. 法定相続情報一覧図の写しには有効期限がありますか?
A. 写し自体に法律上の有効期限は定められていませんが、金融機関によっては「発行から○か月以内のもの」と独自の期限を設けている場合があります。また、法務局での保管期間は申出から5年間で、この期間内であれば追加の写しを無料で再交付してもらえます。手続きを長期間にわたって進める場合は、各機関に有効期限の扱いを確認することをおすすめします。
Q3. 相続放棄した人も一覧図に記載しますか?
A. 一般的には、相続放棄した相続人は一覧図に記載しません。ただし、相続放棄の事実を証明するために家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」が別途必要になるケースがあります。誰が最終的な相続人になるのかが複雑になる場合もありますので、ケースによっては専門家への確認をおすすめします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。