相続登記を自分でやる方法|法務局手続き工程表で完全解説
「自分で相続登記できるの?」→ できます。ただし、条件があります
親が亡くなり、実家や土地の名義変更(相続登記)をしなければならない——そう分かっていても、「司法書士に頼むとお金がかかる」「自分でできるなら挑戦したい」と思っている方は多いはずです。
結論からいうと、相続登記は自分で申請できます。 法律上、司法書士への依頼は義務ではなく、本人申請(本人が直接法務局へ申請すること)が認められています。
ただし、これは「書類さえそろえれば誰でも必ず完結できる」という意味ではありません。相続関係の複雑さ、不動産の数、遺産分割協議の有無によっては、途中で行き詰まるケースも少なくありません。
この記事では、法務局での自分でやる手順を工程表形式で丁寧に解説します。費用の目安や、2024年4月から始まった相続登記義務化の注意点もあわせてご確認ください。
まず知っておくべき「相続登記の義務化」2024年4月スタート
2024年4月1日から、相続登記が法律上の義務になりました(不動産登記法改正)。
これまでは「いつかやればいい」と放置されていたケースが多かった相続登記ですが、現在は以下のルールが適用されています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化の開始日 | 2024年4月1日 |
| 申請期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の未登記物件 | 施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に対応が必要 |
| 違反した場合 | 10万円以下の過料(罰金)の可能性 |
「亡くなった親の土地の名義変更をずっと後回しにしていた」という方も、今こそ手続きを進める必要があります。品川・大田・港エリアでも、過去に相続が発生した未登記不動産の相談が増えています。
相続登記を自分でやる:全工程表
自分で法務局へ申請する場合の流れを、工程ごとに整理しました。
STEP 1|相続関係の確認(1〜2週間)
まず「誰がどの不動産を相続するか」を明確にします。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本一式を取得
- 相続人全員の戸籍謄本・住民票を取得
- 遺言書がある場合 → 遺言書の内容に従って進める
- 遺言書がない場合 → 相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する
ポイント: 戸籍謄本は被相続人の本籍地の市区町村役場で取得します。転籍歴がある場合は複数の役場に請求が必要で、時間と手間がかかることがあります。
STEP 2|不動産の確認(1週間)
相続する不動産の情報を正確に把握します。
- 登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局またはオンラインで取得(1通600円程度)
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書を取得(登録免許税の計算に必要)
- 対象不動産の地番・家屋番号を確認(住所とは異なる場合があります)
STEP 3|申請書類の作成(1〜2週間)
法務局への申請書(登記申請書)を自分で作成します。
法務局のウェブサイト(法務省)に書式と記載例が公開されており、無料でダウンロードできます。記載例をよく確認しながら作成しましょう。
用意する主な書類一覧
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 登記申請書(自作) | 法務省HPからダウンロード |
| 被相続人の戸籍謄本一式 | 各市区町村役場 |
| 被相続人の住民票除票 | 市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各市区町村役場 |
| 相続人の住民票 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書(遺言がない場合) | 相続人が作成・全員が実印で押印 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 |
| 登記事項証明書(参考用) | 法務局 |
STEP 4|登録免許税の計算と納付準備
登記申請には登録免許税がかかります。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%(相続の場合)
例:固定資産税評価額が2,000万円の土地の場合 → 2,000万円 × 0.4% = 8万円
収入印紙を法務局内の印紙売場または郵便局で購入し、申請書に貼付します。
STEP 5|法務局へ申請(当日)
書類がそろったら、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
- 窓口への持参・郵送・オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)の3つの方法があります
- 初めての方は窓口持参がおすすめ。事前に「相談窓口」を予約して書類の確認を依頼できます
- 法務局の登記相談は無料で利用可能(ただし書類作成の代行はしてもらえません)
STEP 6|登記完了・登記識別情報の受領(1〜2週間後)
申請から1〜2週間程度で審査が完了し、登記識別情報通知書(いわゆる権利証)が交付されます。大切に保管してください。
自分でやる場合のコスト目安
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 戸籍謄本・住民票等の取得費用 | 数千円〜1万円程度(通数による) |
| 固定資産評価証明書 | 数百円/件 |
| 登記事項証明書 | 600円/通(窓口)、334円/通(オンライン) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4% |
| 司法書士報酬 | 0円(自分でやる場合) |
自分で申請する最大のメリットは司法書士報酬が不要になること。一般的に司法書士への依頼費用は5〜15万円程度とされますが、ケースによって大きく異なります。
自分でやるのが難しいケース
以下に当てはまる場合は、専門家への相談・依頼を検討することをおすすめします。
- 相続人が多い・関係が複雑(認知や養子縁組がある、相続放棄者がいるなど)
- 遺産分割でもめている(相続人間で合意が取れない)
- 不動産が複数ある、または複数の法務局にまたがる
- 二次相続・数次相続(親の名義変更をしていないまま祖父母の相続が発生しているなど)
- 住所と登記上の所在が一致しないなど、登記情報に不備がある
このようなケースでは、書類不備で法務局から補正(やり直し)を求められることもあり、かえって時間と手間がかかることがあります。
手続きに不安があれば、無料相談をご活用ください
「自分でやってみたいが、書類がそろっているか不安」「どこの法務局に申請すればいいか分からない」——そんな方は、ぜひBushizo相続相談室にご相談ください。
当相談室は宅地建物取引士が窓口を担当し、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応が可能です。相続登記だけでなく、その後の不動産の売却・活用・維持管理まで、売却を急かすことなくあなたのペースでご相談いただけます。
無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414
(品川区天王洲所在。品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産に対応しています)
よくある質問
Q1. 相続登記は必ず司法書士に頼まないといけませんか?
A. いいえ、法律上は本人申請が認められており、自分で手続きすることが可能です。ただし、書類の収集・作成には一定の手間と知識が必要です。複雑な事情がある場合は専門家への依頼も検討してください。
Q2. 相続登記をしないままだと何か問題がありますか?
A. 2024年4月の義務化以降、正当な理由なく相続を知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。また、未登記のまま不動産を売却・担保提供することはできません。放置すると次世代の相続でさらに手続きが複雑になるリスクもあります。
Q3. 法務局の相談窓口は予約が必要ですか?また費用はかかりますか?
A. 多くの法務局では事前予約制となっています。費用は無料ですが、書類の作成代行や個別の法的アドバイスは行ってもらえません。あくまで「手続き方法の案内」にとどまります。予約方法は各法務局のウェブサイトでご確認ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務判断を行うものではありません。具体的な手続きや判断については、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。