名義変更・相続登記

法務局 遺言とは?手続き・種類・費用をわかりやすく解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
法務局 遺言とは?手続き・種類・費用をわかりやすく解説

「法務局で遺言が保管できる」——その制度、正しく理解していますか?

「親が遺言書を書くと言っているが、どこに保管すればいいのか」「亡くなった親の遺言書が法務局にあるかもしれない」「公正証書遺言と何が違うの?」——こうした疑問を抱えて「法務局 遺言」と検索される方は非常に多くいらっしゃいます。

結論からお伝えすると、法務局では2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まっており、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができます。 この制度を使えば、紛失・改ざんリスクを防ぎ、死後に家庭裁判所での「検認」手続きも不要になります。

この記事では、法務局の遺言書保管制度の仕組みから費用、手続きの流れ、相続登記への活用方法まで、基礎からわかりやすく解説します。


法務局で遺言書を保管できる制度とは

自筆証書遺言書保管制度の概要

2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」に基づき、法務局(遺言書保管所)が自筆証書遺言書を預かる制度です。

従来、自筆証書遺言は自宅や貸金庫などに保管するしかなく、次のようなリスクがありました。

  • 紛失・焼失のリスク(自宅保管中に災害や事故で失われる)
  • 改ざん・隠匿のリスク(相続人の誰かに見つけられ、書き換えられる)
  • 発見されないリスク(本人が亡くなった後、誰も遺言書の存在に気づかない)

法務局保管制度を使えば、これらのリスクをまとめて解消できます。

公正証書遺言との主な違い

法務局の遺言(自筆証書遺言)と、公証役場で作成する公正証書遺言には以下のような違いがあります。

比較項目自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作成方法自分で手書き(全文・日付・署名)公証人が作成
証人不要2名必要
費用(作成時)保管申請:3,900円財産額により数万円〜
家裁の検認不要不要
法的有効性の確認法務局は形式のみ確認(内容の有効性は不保証)公証人が確認
紛失リスクなし(法務局保管)なし(公証役場保管)
遺言内容の秘密保たれる公証人・証人は知る

費用面では法務局保管のほうが大幅に安く抑えられますが、内容の法的有効性(財産の漏れ・条件の記載ミスなど)については法務局は保証しません。複雑な財産構成や家族関係がある場合は、司法書士・弁護士に内容確認を依頼してから保管申請するのが安心です。


法務局に遺言書を預けるための手続きの流れ

保管申請の手順

  1. 遺言書を自筆で作成する 全文・日付・氏名を自書し、押印する(財産目録はパソコン作成可)。用紙サイズはA4、片面のみなど、法務省が定める様式に従う必要があります。

  2. 申請する法務局を選ぶ 遺言者の住所地・本籍地、または「所有する不動産の所在地」を管轄する法務局(遺言書保管所)に申請できます。不動産を所有している場合は、その所在地を管轄する法務局が使いやすいケースもあります。

  3. 予約をする 法務局のウェブサイト(「法務局 遺言書保管」で検索)または電話で事前予約が必要です。予約なしでは申請できません。

  4. 本人が窓口に出頭する 代理申請は不可。必ず本人が法務局に出向く必要があります。

  5. 申請書類を提出し、手数料を納付する 保管申請手数料は1件3,900円(収入印紙で納付)。

  6. 保管証を受け取る 保管後は「保管証」が交付されます。遺言書番号が記載されており、大切に保管してください。


亡くなった後の手続き——遺言書の検索と取得

遺言書情報証明書・閲覧の請求

遺言者が亡くなった後、相続人・受遺者・遺言執行者は以下の請求ができます。

手続き内容手数料
遺言書保管事実証明書の交付請求遺言書が保管されているかどうかの確認800円/通
遺言書情報証明書の交付請求遺言書の内容を証明する書類(相続登記等に使用可)1,400円/通
遺言書の閲覧(モニター)全国の法務局でモニター越しに閲覧1,400円/回
遺言書の閲覧(原本)保管した法務局で原本を直接閲覧1,700円/回

家庭裁判所の検認が不要になる

自筆証書遺言は本来、相続が発生した後に家庭裁判所で「検認」という手続きが必要です。これは遺言書の存在を確認し、偽造・変造を防ぐための手続きですが、申立てから完了まで数週間〜1か月以上かかることもあります。

法務局の保管制度を利用した場合は、この検認が不要。すぐに「遺言書情報証明書」を取得して相続手続きを進めることができます。


相続登記と遺言書の関係——2024年義務化を踏まえて

相続登記の義務化(2024年4月〜)

2024年4月1日から、相続による不動産の名義変更(相続登記)が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく申請しない場合は10万円以下の過料の対象となります(過去の未登記分も対象)。

遺言書がある場合、相続登記の申請に際して遺言書(または遺言書情報証明書)が必要書類となります。法務局に保管した自筆証書遺言は、検認なしに遺言書情報証明書として登記に使えるため、名義変更をスムーズに進めるうえで非常に有効です。

遺言書がない場合との手続き比較

状況必要な手続き時間・コスト感
法務局保管の遺言書あり遺言書情報証明書を取得 → 相続登記比較的スムーズ
自宅保管の自筆証書遺言あり家裁で検認 → 相続登記検認で1〜2か月程度
公正証書遺言あり謄本を取得 → 相続登記比較的スムーズ
遺言書なし遺産分割協議 → 相続登記相続人全員の合意が必要

こんな場合は専門家への相談をおすすめします

法務局の遺言書保管制度は便利ですが、以下のようなケースでは司法書士・弁護士・税理士など専門家のサポートが必要になることがあります。

  • 遺言書の内容に漏れや曖昧な記載がある(特定の不動産の表記が不正確など)
  • 相続人間でトラブルになりそう(遺留分の問題、特定の相続人に偏った内容など)
  • 相続財産に不動産・預貯金・株式など複数の種類がある
  • 非嫡出子や養子など、家族関係が複雑
  • 生前贈与との関係を整理したい(2024年からの7年ルールへの対応)

2024年以降は生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に段階的に延長されており、遺言と組み合わせた相続対策の重要性が増しています。遺言書を「書けばOK」ではなく、財産全体の整理と合わせて考えることが大切です。


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Bushizo相続相談室(品川区天王洲)では、遺言書に関する疑問から相続不動産の名義変更・売却・活用まで、宅地建物取引士が窓口となってワンストップで対応しています。司法書士・税理士・弁護士と連携しているため、「法務局への保管申請に向けて内容を確認してほしい」「遺言書はあるが不動産の名義変更を急かされたくない」といったご相談にも、じっくりお付き合いします。

品川・大田・港エリアを中心に全国の相続不動産に対応しています。まずはお気軽にご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 法務局に保管した遺言書は、後から書き直せますか?

はい、可能です。遺言書は何度でも書き直すことができ、法務局に新たな遺言書を保管し直すことができます。複数の遺言書が存在する場合、原則として最も新しい日付のものが有効です。ただし、古い遺言書の撤回手続きも必要になるケースがありますので、司法書士や弁護士に確認されることをおすすめします。

Q2. 法務局に保管した遺言書があるかどうか、相続人はどうやって調べますか?

相続人・受遺者・遺言執行者は、全国どこの法務局(遺言書保管所)でも「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。手数料は1通800円です。また、遺言書が保管されていた場合、法務局から**関係相続人等への通知(遺言書保管通知)**が届く仕組みもあります(2024年時点)。

Q3. 自筆証書遺言の「形式」が正しいかどうか、法務局で確認してもらえますか?

法務局(保管申請時)は、用紙のサイズや余白、署名・日付の有無など形式的な要件について確認します。ただし、財産の記載内容が法的に有効かどうか(例:不動産の特定が十分かどうか)については確認してもらえません。内容の有効性・正確性については、事前に司法書士や弁護士に相談することを強くおすすめします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断の根拠となるものではありません。具体的なお手続きについては、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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