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相続時精算課税制度とは|2024年改正で使いやすくなった年110万円非課税枠を解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続時精算課税制度とは|2024年改正で使いやすくなった年110万円非課税枠を解説

「子どもや孫に早めに財産を渡してあげたいけれど、贈与税がかかるのが心配……」

そんな悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。特に不動産や金融資産をある程度お持ちの親御さんから、「相続時精算課税制度を使ったほうがいいと聞いたが、よく分からない」というご相談を品川・大田・港エリアでも多くいただきます。

結論からお伝えします。 2024年1月の改正によって、相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除(非課税枠)」が新設されました。この改正により、以前より格段に使いやすい制度になっています。ただし、制度の仕組みや注意点を正しく理解せずに選択すると、後から思わぬ税負担が生じることもあります。

この記事では、改正後の相続時精算課税制度をわかりやすく解説します。


相続時精算課税制度とは?基本の仕組みをおさらい

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与について、累計2,500万円まで贈与税を非課税(猶予)にできる制度です。

ただし「非課税」ではなく「課税の先送り」が本来の性格です。贈与者が亡くなったとき、この制度を使って贈与した財産はすべて相続財産に加算され、相続税として清算されます。これが「精算課税」という名前の由来です。

暦年贈与との基本的な違い

一般的な贈与(暦年贈与)には毎年110万円の基礎控除がありますが、相続時精算課税制度を一度選択すると、同じ贈与者との間では暦年贈与に戻すことができません。選択は取り消しのきかない手続きなので、慎重な判断が必要です。

比較項目暦年贈与相続時精算課税制度(改正後)
年間非課税枠110万円110万円(2024年〜新設)
累計非課税枠なし(年単位)2,500万円
相続財産への加算原則7年以内の贈与(2024年〜)制度利用分すべて(非課税枠超過分)
選択後の変更暦年贈与には戻せない
対象者誰でも60歳以上の父母・祖父母→18歳以上の子・孫

2024年改正の最大のポイント:年110万円の基礎控除が新設

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。この枠内の贈与であれば、

  • 贈与税がかからない
  • 相続財産への加算も不要
  • 贈与税申告も不要

という3つのメリットがあります。

たとえば、相続時精算課税を選択した後、毎年110万円以内で贈与を続けるだけであれば、贈与税の申告義務もなく、将来の相続時にも加算されません。これは2023年以前の制度にはなかった大きな変化です。

2,500万円の特別控除との関係

年間110万円を超えた贈与額については、累計2,500万円まで贈与税が非課税(課税の繰り延べ)となります。2,500万円を超えた部分には一律20%の贈与税がかかります。そしてこの超過分は、相続発生時に精算されます。


暦年贈与との7年ルール改正も要チェック

2024年1月の税制改正では、相続時精算課税だけでなく暦年贈与の加算期間も変わりました。

従来は「相続開始前3年以内の贈与」が相続財産に加算されていましたが、改正後は段階的に7年以内へと延長されています(2031年1月以降に相続が発生した場合、原則7年分が加算対象)。

この改正により、「毎年110万円の暦年贈与で少しずつ渡す」という従来の節税手法の効果が薄まりつつあります。一方、相続時精算課税制度の新設基礎控除(年110万円)は加算不要なため、相対的な使い勝手が向上したといえます。


相続時精算課税制度が向いているケース・向いていないケース

制度を使うべきかどうかは、財産の内容・家族構成・将来の相続税見込みによって大きく異なります。以下は一般的な目安です。

向いている可能性が高いケース

  • 将来値上がりが期待される財産を贈与したい 贈与時点の評価額で精算されるため、値上がり後に相続するよりも相続税が抑えられる可能性があります。
  • 相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)以下に収まる見込み 相続税がかからない水準であれば、精算時の税負担を心配せず制度を活用できます。
  • 子・孫に早期に資金を渡したい(住宅購入・教育資金など) 2,500万円まで一度に非課税で贈与できるため、まとまった資金を移転しやすくなります。

慎重に検討すべきケース

  • 相続財産が多く、相続税の課税が見込まれる 精算時に贈与財産がすべて加算されるため、必ずしも節税にならない場合があります。
  • 贈与後に財産の価値が下落した場合 贈与時の評価額で加算されるため、価値が下落しても贈与時の高い評価額で計算されます(2024年改正で土地等は一定の見直しあり。専門家に確認を)。
  • 贈与者が複数いるケース 父・母それぞれについて個別に制度を選択するかどうか検討が必要です。

相続不動産への活用:品川・大田エリアでよくある事例

城南エリアでは、地価の高い実家や収益不動産を子に引き継ぐご相談が多く寄せられます。品川区や大田区では戸建て・マンションともに評価額が高いケースが多く、「相続まで待つと相続税が心配」という声も少なくありません。

不動産を相続時精算課税制度で贈与する場合、不動産取得税や登録免許税(移転登記費用)がかかる点に注意が必要です。相続で取得する場合と比較して、登録免許税の税率が異なります(贈与:2%、相続:0.4%)。また、2024年4月からは相続登記が義務化されており、登記コストも含めた総合的なシミュレーションが不可欠です。

不動産の贈与を検討する際は、贈与税・相続税・不動産取得税・登記費用をまとめて試算したうえで、暦年贈与との比較を行うことをお勧めします。


制度を選択する前に、ぜひ一度ご相談ください

相続時精算課税制度は、2024年の改正で確かに使いやすくなりました。しかし一度選択すると取り消しができない点、不動産贈与には登記コストがかかる点、相続税全体への影響を試算する必要がある点など、個別の事情によって判断が変わります。

**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が不動産の評価・活用の観点から整理したうえで、連携する税理士・司法書士・弁護士とともにワンストップでご相談をお受けしています。「売却を急かさない」姿勢で、お客様にとって最善の生前対策をご一緒に考えます。

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よくある質問

Q1. 相続時精算課税制度を選択するには、どんな手続きが必要ですか?

A. 贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日の贈与税申告期間内に、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。年110万円以内の贈与であっても、制度を初めて選択する年は届出書の提出が必要です。手続きの詳細は税理士または税務署にご確認ください。

Q2. 途中で暦年贈与に戻せないとのことですが、他の贈与者(父・母それぞれ)にも影響しますか?

A. 相続時精算課税制度の選択は、贈与者ごとに独立して行われます。たとえば父については制度を選択し、母については暦年贈与を継続するという選択も可能です。ただし一度選択した贈与者との間では、以後ずっと精算課税制度が適用されます。

Q3. 相続時精算課税で贈与した不動産は、相続発生時にどう評価されますか?

A. 一般的には贈与時点の評価額(相続税評価額)で相続財産に加算されます。ただし2024年の改正により、土地については一定の条件のもとで相続時点の評価額との調整ができる場合もあります。具体的な計算は個別の状況によって異なるため、税理士へのご相談をお勧めします。


本記事は一般的な情報提供を目的として作成しており、特定の税務・法務アドバイスを提供するものではありません。個別の判断については、税理士・司法書士・弁護士など専門家にご相談ください。

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