公正証書遺言の費用はいくら?財産額別の手数料早見表
「費用がよくわからなくて、なかなか踏み出せない」——そのお気持ち、よくわかります
「そろそろ遺言を書いておきたいけれど、公正証書って費用がいくらかかるのだろう」。品川・大田・港エリアでご相談をお受けしていると、こうした声を非常によく耳にします。
結論からお伝えすると、公正証書遺言の作成にかかる費用は、財産の総額によって変わる「公証人手数料」が中心で、財産額1,000万円なら合計3〜5万円程度、5,000万円なら6〜9万円程度が目安です。ただし、証人費用や書類取得費用なども加わるため、総額はケースによって異なります。
この記事では、費用の内訳・計算方法・財産額別の早見表を整理しました。「思ったより高くない」と感じていただける方が多いので、ぜひ最後までご覧ください。
公正証書遺言の費用は「3つ」に分けて考える
公正証書遺言の作成費用は、大きく以下の3つに分類されます。
| 費用の種類 | 概要 | 目安 |
|---|---|---|
| ①公証人手数料 | 財産額に応じて法定された手数料 | 財産額によって異なる(後述) |
| ②証人費用 | 作成時に立ち会う証人2名分の費用 | 専門家に依頼する場合は1人あたり1〜2万円程度 |
| ③書類取得・その他費用 | 戸籍・不動産登記事項証明書などの取得費 | 数千円〜1万円程度 |
それぞれについて、以下で詳しく説明します。
① 公証人手数料の計算方法と財産額別早見表
公証人手数料は、**「政令で定められた基準額」**に基づいて計算されます。遺言書全体の財産額に対して一律に課されるのではなく、相続人ごと・受遺者ごとに「取得する財産額」を基準として計算し、その合計額が手数料となる点がポイントです。
基本となる手数料の目安(目的財産の価額ごと)
| 目的財産の価額(1件あたり) | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超〜200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超〜500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円超〜1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 43,000円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算 |
| 3億円超〜10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算 |
※上記は公証人手数料令(政令)に基づく目安です。実際の手数料は公証役場にてご確認ください。
また、遺言書の枚数が4枚を超える場合は1枚につき250円の加算、遺言者が公証役場に出向けず公証人に出張を依頼する場合は手数料が1.5倍になる点も覚えておきましょう。
財産構成ごとの手数料シミュレーション(例)
下記は、相続人が配偶者と子1名の2名で、財産を2人に分ける場合の試算例です。
| 財産総額 | 配偶者取得分 | 子取得分 | 手数料合計(目安) |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 500万円 | 500万円 | 17,000円×2=34,000円 |
| 3,000万円 | 1,500万円 | 1,500万円 | 23,000円×2=46,000円 |
| 5,000万円 | 2,500万円 | 2,500万円 | 29,000円×2=58,000円 |
| 8,000万円 | 4,000万円 | 4,000万円 | 29,000円×2=58,000円 |
| 1億円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 43,000円×2=86,000円 |
※上記は簡略化した試算です。財産の種類・分割方法・相続人の数によって変わります。必ず事前に公証役場または専門家にご確認ください。
② 証人費用——意外と見落としがちなコスト
公正証書遺言の作成には、証人2名の立ち会いが法律上必要です(民法969条)。
証人は知人・友人に依頼することも可能ですが、推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族は証人になれないと定められています。適切な人選が難しい場合は、司法書士・行政書士などの専門家に証人を依頼することが一般的です。
| 証人の依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|
| 知人・友人 | 謝礼程度(法律上は無報酬でも可) |
| 司法書士・行政書士 | 1人あたり1〜2万円程度 |
| 公証役場の紹介 | 公証役場によって異なる |
③ 書類取得費用と専門家報酬
遺言書作成前には、公証役場への提出書類として以下が必要になることが多いです。
- 遺言者・相続人の戸籍謄本・住民票
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金残高証明書(金融機関によっては不要)
これらの書類取得にかかる実費は、一般的に数千円〜1万円程度です。
また、遺言書の内容を自分で考えるのが難しい場合や、公証役場とのやり取りを代行してほしい場合は、司法書士・行政書士・弁護士などに遺言作成サポートを依頼することができます。専門家報酬は事務所によって異なりますが、5〜15万円程度が一般的な相場です。
費用の総合まとめ(財産額2,000万円の場合の例)
| 費用項目 | 目安金額 |
|---|---|
| 公証人手数料 | 40,000〜50,000円程度 |
| 証人費用(専門家2名) | 20,000〜40,000円程度 |
| 書類取得費用 | 5,000〜10,000円程度 |
| 専門家サポート報酬(依頼する場合) | 50,000〜150,000円程度 |
| 合計(専門家依頼あり) | 115,000〜250,000円程度 |
公正証書遺言は「コストに見合う」のか
費用だけを見ると「手軽ではない」と感じる方もいるかもしれません。しかし、公正証書遺言には自筆証書遺言にはない大きなメリットがあります。
- 家庭裁判所の検認手続きが不要(相続発生後の手続きがスムーズ)
- 紛失・偽造・変造のリスクがほぼない(公証役場に原本保管)
- 遺言の有効性に関するトラブルが起きにくい(公証人が内容を確認)
2024年4月からは相続登記の義務化が始まり、相続から3年以内に不動産の名義変更をしなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年からは生前贈与の相続財産への加算期間が3年から7年に延長されました。こうした制度変更を踏まえると、相続対策としての遺言書の重要性はますます高まっています。
遺言書がないと、相続発生後に遺産分割協議が難航し、不動産が「空き家のまま放置」されるケースも少なくありません。費用は一度きりの投資として、前向きにとらえていただければと思います。
遺言・相続のことは、まずご相談ください
「費用の試算をしてほしい」「どんな内容で遺言を作ればいいかわからない」——そんな段階からご相談いただけます。
**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップでの相続サポートをご提供しています。売却を急かすような対応は一切行わず、お客様のペースで最善の選択を一緒に考えます。品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産にも対応しています。
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よくある質問
Q1. 公正証書遺言の費用は誰が払うのですか?
A. 一般的には、遺言書を作成する遺言者本人が費用を負担します。相続発生後に相続財産から支払うことはできないため、作成時に手元資金から支払うことになります。
Q2. 財産に不動産が含まれる場合、評価額はどう計算しますか?
A. 不動産については、一般的に**固定資産税評価額(課税標準額)**を基準に目的財産の価額を算定します。市場価格(時価)とは異なる場合が多いため、固定資産税の課税明細書や評価証明書で確認しておくとスムーズです。詳細は公証役場または専門家にご確認ください。
Q3. 一度作った公正証書遺言は変更できますか?費用は再度かかりますか?
A. 公正証書遺言は、遺言者が存命中であればいつでも変更・撤回することができます。内容を変更する場合は、新しい遺言書を作成し直す形になるため、変更後の内容に応じた公証人手数料が改めて発生します。なお、最も新しい日付の遺言書が有効となるのが原則です。
免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務アドバイスを行うものではありません。公正証書遺言の作成や相続に関する具体的な判断については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。