家族信託とは?仕組みと認知症対策としての使い方をわかりやすく解説
「親が認知症になったら、家はどうなる?」その不安に応える制度が家族信託です
「親がまだ元気なうちに、将来のことを話し合っておきたい」
「実家の不動産を売ったり貸したりするとき、認知症になっていたら手続きできないの?」
そんな不安を抱えている方が、品川・大田・港エリアを中心に、近年とても増えています。特に、相続不動産を持つご家庭では、親が認知症になった後に不動産が”凍結”してしまうリスクへの備えとして、家族信託への関心が高まっています。
結論からお伝えします。
家族信託は、信頼できる家族に財産の管理・処分権限を託すことができる制度で、認知症による資産凍結を防ぐための有力な生前対策のひとつです。遺言や成年後見制度にはない柔軟性があり、不動産を含む財産管理に特に効果を発揮します。
この記事では、家族信託の仕組みと認知症対策としての使い方を、わかりやすく解説します。
家族信託とは?基本の仕組みをわかりやすく
**家族信託(民事信託)**とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を任せ、その財産から生まれる利益を受益者が受け取る、という仕組みの契約です。
3つの登場人物
| 役割 | 呼び方 | 例 |
|---|---|---|
| 財産を預ける人 | 委託者 | 親(財産の所有者) |
| 財産を管理・運用する人 | 受託者 | 子(信頼できる家族) |
| 財産から利益を受け取る人 | 受益者 | 親(または子) |
一般的なケースでは、**「親が委託者・受益者となり、子が受託者になる」**という形が多くとられます。親は財産から生まれる収益(家賃収入など)を受け取り続けながら、財産の管理・売却の権限は子に移すことができます。
家族信託でできること
- 不動産の管理・売却・賃貸借契約の締結
- 預貯金の管理・引き出し
- 財産の組み替え(例:古い収益不動産を売却して新たに購入)
- 後継ぎへの財産承継(二次相続・三次相続の設計)
信託契約は公正証書で作成するのが一般的で、不動産が含まれる場合は信託登記が必要になります。
認知症になると財産が「凍結」される理由
日本の法律では、判断能力を失った人(認知症の方など)が行った契約は無効になる可能性があります。
つまり、親が認知症と診断された後は、親名義の不動産を売却したり、預貯金を引き出したりすることが、原則として難しくなります。
これを「資産凍結」と呼びます。
品川・城南エリアでも、「親の施設入居費用を賄うために実家を売りたいが、名義人の親が認知症で動けない」というご相談は珍しくありません。こうした事態を未然に防ぐために、家族信託が注目されているのです。
家族信託・成年後見・遺言の違いを比較
家族信託以外にも、認知症対策や財産管理の手段はあります。代表的な制度と比較してみましょう。
| 比較項目 | 家族信託 | 成年後見制度(法定) | 遺言書 |
|---|---|---|---|
| 開始のタイミング | 契約時(元気なうちに)から有効 | 認知症発症後でも申立て可 | 死亡後に効力発生 |
| 財産管理の柔軟性 | 高い(売却・運用も可) | 低い(家庭裁判所の監督下) | なし(生前管理不可) |
| 不動産の売却 | 受託者が単独で可能 | 家庭裁判所の許可が必要 | 死後のみ |
| コスト | 設計・登記費用(初期)が中心 | 後見人報酬(毎月継続) | 作成費用のみ |
| 認知症後の利用 | 不可(元気なうちに設定必須) | 可 | 不可(設定のみ可) |
| 二次相続の設計 | 可能(受益者連続信託) | 不可 | 一代のみ |
成年後見制度は認知症になった後でも申立てができる点が強みですが、家庭裁判所の監督下に置かれるため、不動産の売却などに大きな制約が生じます。また、一度開始すると本人が亡くなるまで後見人への報酬が発生し続けるケースもあります。
家族信託は、元気なうちにしか設定できません。 だからこそ、「まだ大丈夫」と思っているうちに準備することが重要です。
家族信託の費用・手続きの流れ
費用の目安
家族信託の設定にかかる費用は、財産の規模や内容によって異なります。一般的には以下の費用が発生します。
| 費用項目 | 目安(一般的な参考値) |
|---|---|
| 司法書士・弁護士への設計・作成費用 | 30万〜100万円程度 |
| 公正証書作成費用(公証人手数料) | 数万円程度 |
| 信託登記費用(不動産がある場合) | 不動産評価額に応じて変動 |
| 信託口口座の開設費用 | 金融機関により異なる |
※費用は財産規模・設計の複雑さにより大きく変わります。具体的な金額は専門家へご確認ください。
手続きの流れ
- 家族で話し合い・方針決定(何を誰に信託するか)
- 専門家(司法書士・弁護士)への相談・設計
- 信託契約書の作成(公正証書化)
- 信託登記の申請(不動産がある場合)
- 信託口口座の開設(金融機関に確認が必要)
- 信託開始・受託者による管理運用
家族信託を使うときの注意点
家族信託はメリットが多い制度ですが、いくつかの点に注意が必要です。
① 相続税・贈与税への影響
家族信託を設定しても、財産の実質的な所有者(受益者)が変わらない場合は原則として贈与税は発生しません。ただし、受益者の変更が生じる場面では課税関係が発生することがあります。ケースによって異なりますので、必ず税理士に確認してください。
なお、2024年1月以降、生前贈与の相続財産への加算期間が3年から最長7年に延長されています(段階的に適用)。生前贈与と組み合わせた対策をお考えの方は、この変更も踏まえた設計が必要です。
② 信託できない財産がある
農地・一部の許認可事業資産など、信託に適さない財産が存在します。また、すべての金融機関が信託口口座に対応しているわけではありません。
③ 遺留分には注意が必要
家族信託の設計次第では、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。特に受益者連続信託を設定する場合は、遺留分との兼ね合いを専門家と慎重に検討してください。
④ 受託者の負担と責任
受託者となった子には、財産管理の帳簿作成や分別管理の義務が生じます。信頼できる家族であっても、受託者の役割・責任を十分に理解したうえで設定することが大切です。
まずは「家族の財産状況の整理」から始めましょう
家族信託は「万能な制度」ではありませんが、認知症リスクへの備えとして、不動産を持つご家庭には特に有効な選択肢のひとつです。
「うちには信託が向いているのか?」「遺言と組み合わせた方がいいのか?」「どの専門家に相談すればいいのか?」といった疑問をお持ちの方は、まず相談窓口に気軽にお問い合わせください。
**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が相続不動産に関するご相談を承り、家族信託の設計・手続きに対応できる司法書士・弁護士・税理士とワンストップで連携しています。「売却を急かされるのでは」というご心配は不要です。まずはじっくりお話を聞かせてください。
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お電話: 050-5527-6414(品川広域センター)
よくある質問(FAQ)
Q1. 家族信託は親が元気なうちでないと設定できませんか?
はい、家族信託の契約は、委託者(親)に十分な判断能力がある状態で締結する必要があります。認知症が進行してからでは設定できません。「まだ早いかな」と思うタイミングが、実は最適な準備時期です。
Q2. 家族信託を設定すると、相続税が節税できますか?
家族信託それ自体に直接的な相続税の節税効果はありません。ただし、財産管理を円滑にすることで相続対策全体の選択肢が広がります。税務上の効果については、個別の状況により異なりますので、税理士にご確認ください。
Q3. 受託者(子)が先に亡くなった場合はどうなりますか?
信託契約の中で「受託者が欠けた場合の後継受託者」をあらかじめ定めておくことができます。事前に設計しておくことが重要です。想定されるリスクを踏まえた契約設計を専門家と行うことをお勧めします。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務・登記に関する判断については、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。