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親の預金相続で揉めないために|手続きの流れと注意点を徹底解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
親の預金相続で揉めないために|手続きの流れと注意点を徹底解説

「親の預金、どうすれば引き出せる?」――その前に知っておくべきこと

親が亡くなった直後、葬儀費用を払おうと銀行のATMに向かったら「口座が使えない」――そんな経験をされた方は少なくありません。親の預金をめぐる相続は、不動産に比べて「簡単そう」と思われがちですが、実際には相続人の人数や遺言書の有無、兄弟間の関係性によって、思いのほか複雑になることがあります。

**結論からお伝えします。**親の預金を相続するには、①相続人の確定 → ②遺産分割協議または遺言書の確認 → ③金融機関への払い戻し手続き、という流れが基本です。ただし、途中で兄弟間の意見が割れたり、「生前に引き出されていたお金」が問題になったりするケースも多く、早めに全体像を把握しておくことが大切です。

この記事では、親の預金相続の手続きを図解的に整理しながら、揉めやすいポイントとその予防策を解説します。


親の預金相続の基本構造:相続人と取り分の早見表

まず、法定相続人と法定相続分を整理しましょう。親(被相続人)が亡くなった場合、残された家族の構成によって相続人と取り分が変わります。

配偶者が存命の場合

相続人の構成配偶者の取り分子ども全員の取り分
配偶者+子ども1人1/21/2
配偶者+子ども2人1/2各1/4ずつ
配偶者+子ども3人1/2各1/6ずつ

配偶者がすでに他界している場合(子どもだけが相続人)

相続人の構成各自の取り分
子ども1人全額
子ども2人各1/2ずつ
子ども3人各1/3ずつ

ポイント: 法定相続分はあくまで民法上の「目安」です。遺産分割協議で相続人全員が合意すれば、どのような配分でも構いません。ただし「全員の合意」が必要なため、一人でも反対すると手続きが止まります。


口座凍結の仕組みと「仮払い制度」の活用

なぜ口座が凍結されるのか

金融機関は、名義人の死亡を知った時点で口座を凍結します。これは「遺産分割が確定する前に誰かが勝手に引き出す」ことを防ぐためです。凍結後は、相続手続きが完了するまで原則として引き出しができません。

葬儀費用に困ったときの「仮払い制度」

2019年の民法改正により、遺産分割前でも一定額を引き出せる「仮払い制度」 が設けられています。

  • 1つの金融機関から引き出せる上限:「預金残高 × 1/3 × 法定相続分」または150万円のいずれか低い額
  • 利用条件:相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)を提出する

品川・大田エリアの金融機関でも、この制度を利用して葬儀費用を捻出されるケースが増えています。ただし引き出した金額は後の遺産分割で精算が必要です。


手続きの全体フローと必要書類

親の預金相続は、大きく4つのステップで進みます。

① 死亡届提出・戸籍収集 ↓ ② 相続人の確定(法定相続情報一覧図の作成も有効) ↓ ③ 遺言書の有無を確認(公正証書遺言 or 自筆証書遺言) ↓ ④ 遺産分割協議書を作成 → 各金融機関で払い戻し手続き

金融機関への提出書類(一般的な例)

書類入手先
被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本市区町村役場
相続人全員の印鑑証明書市区町村役場
遺産分割協議書(原本)相続人全員で作成
通帳・キャッシュカード手元にあるもの

金融機関によって必要書類が異なる場合があります。複数の口座がある場合はそれぞれの窓口に確認が必要です。また、「法定相続情報一覧図」 を法務局で取得すると、各金融機関への戸籍謄本の束の提出が1枚の書類で代替できて便利です。


揉めやすい3つのポイントと予防策

親の預金相続では、特定のパターンでトラブルが起きやすい傾向があります。

① 生前に引き出された預金問題(使途不明金)

「親の通帳を見たら、亡くなる前の数年間で数百万円が引き出されていた」というケースです。誰が引き出したのか、何に使ったのかが不明な場合、他の相続人から「横領では?」と疑われ、大きなトラブルになることがあります。

予防策: 親が認知症になる前から通帳管理の担当者を決め、家族会議でオープンにする。家族信託や任意後見制度の活用も有効です。

② 特定の子どもだけが受け取った生前贈与

親が生前に特定の子どもにだけお金を渡していた場合、他の相続人から「持ち戻し(特別受益)」を主張されることがあります。

2024年からの注意点: 2024年1月以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変更されました(従来は3年)。生前贈与を活用していた場合は、税理士への相談が特に重要です。

予防策: 贈与の記録を残す(贈与契約書の作成)。遺言書で「特別受益の持ち戻し免除」を明記する方法もあります。

③ 遺言書の内容に納得できない相続人がいる

遺言書がある場合でも、遺留分(最低限保障された取り分) を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」ができます。遺留分は子どもの場合、法定相続分の1/2が目安です。

予防策: 遺言書を作成する際は、遺留分を意識した内容にする。特定の人に多く残したい場合は、その理由を付言事項として遺言書に記載しておくと、遺族間の感情的なしこりを軽減できることがあります。


相続税の申告が必要なケースとは

預金を含む遺産総額が一定額を超えると、相続税の申告(相続開始から10か月以内) が必要になります。

相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

計算式:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

預金だけでなく、不動産・株式・保険金なども含めた遺産総額が基礎控除を超える場合は申告が必要です。品川区・大田区・港区などの都市部では土地の評価額が高くなりやすいため、不動産を持つ家庭は特に注意が必要です。


「何から始めればいいかわからない」方へ

親の預金相続は、関係する金融機関の数や相続人の人数が増えるほど、手続きが煩雑になります。「口座の数が多くて把握できていない」「兄弟と連絡を取るのが難しい」「生前贈与の記録がない」など、一人で抱え込まずに早めに専門家へ相談することが、結果的に時間も費用も節約できる近道です。

Bushizo相続相談室(品川広域センター) では、宅地建物取引士を窓口に、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応が可能です。売却を急かすことなく、まずお客様の状況を整理するところからご支援します。

📞 無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414 品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産・金融資産に対応しています。


よくある質問(FAQ)

Q1. 親が亡くなった当日に、ATMで預金を引き出しても問題ありませんか?

A. 金融機関が死亡の事実を把握する前であれば物理的には引き出せる場合がありますが、引き出した金額は遺産の一部とみなされ、後の遺産分割で精算が必要です。他の相続人から「勝手に引き出した」と問題になるケースもあるため、引き出した場合は記録を残し、使途を明確にしておくことをお勧めします。

Q2. 通帳や印鑑が見つからない場合、どうすれば口座の存在を調べられますか?

A. 郵便物や過去の確定申告書などから取引のある金融機関を特定できることがあります。また、一部の銀行では相続人からの「残高照会」申請に応じてくれる場合があります。信用金庫や地方銀行など、親が利用していた可能性のある金融機関に相続人であることを証明したうえで問い合わせてみてください。なお、2024年以降、遺産調査を効率化するための「財産開示手続き」の活用も選択肢の一つです。

Q3. 兄弟の一人が遺産分割協議に応じてくれない場合、どうすればよいですか?

A. 相続人全員の合意が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は審判に移行し、裁判官が分割方法を決定します。ただし、時間と費用がかかるため、まずは弁護士を通じた交渉や話し合いの場を設けることが一般的に推奨されます。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断を行うものではありません。具体的なご状況については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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