手続き全般

親が死んだら相続はどうなる?手続きの流れと揉めやすいポイントを徹底解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
親が死んだら相続はどうなる?手続きの流れと揉めやすいポイントを徹底解説

「親が死んだら、まず何をすれば?」——その不安に、最初に答えます

突然のお別れ。悲しみが癒えない中で、「遺産はどうなるの?」「手続きって何をすればいい?」「兄弟と揉めたくない」という不安が次々と押し寄せてくる——多くの方がそうした状況の中で、この記事にたどり着いています。

結論からお伝えします。 親が亡くなったあとの相続手続きには期限があるものもありますが、冷静に順を追って進めれば、決して難しくはありません。この記事では、相続関係の整理・手続きの流れ・揉めやすいポイントと予防策を、できるかぎりわかりやすくまとめました。


親が死んだときの「相続人」は誰か?関係図で整理する

まず大切なのは、誰が相続人になるかを正確に把握することです。民法で定められた「法定相続人」の範囲と優先順位は以下のとおりです。

法定相続人の優先順位

順位相続人備考
常に相続人配偶者(夫・妻)順位に関係なく必ず相続人
第1順位子ども(直系卑属)子が亡くなっている場合は孫が「代襲相続」
第2順位父母・祖父母(直系尊属)第1順位がいない場合のみ
第3順位兄弟姉妹第1・2順位がいない場合のみ

親が亡くなった場合の典型的なケースを整理すると次のようになります。

ケース①:父が亡くなり、母と子2人が残った場合 → 相続人は「母・子A・子B」の3名

ケース②:両親がすでに離婚しており、父が亡くなった場合 → 法律上の婚姻関係がなければ元配偶者は相続人にならない。子は離婚後も相続人

ケース③:子がおらず、配偶者も先に亡くなっていた場合 → 第2順位(父母・祖父母)が相続人に

このように、家族の状況によって相続人の構成はまったく異なります。 まず「戸籍謄本」を取り寄せて、相続人を確定させることが出発点です。


親の相続手続き:期限別にやること一覧

手続きには期限があるものとないものがあります。期限を過ぎると不利益が生じる場合があるため、時系列で確認しておきましょう。

期限の目安手続きの内容
できるだけ早く死亡届の提出(7日以内)、葬儀・火葬
3ヶ月以内相続放棄・限定承認の判断・申請
4ヶ月以内故人の所得税の準確定申告
10ヶ月以内相続税の申告・納付
3年以内(2024年〜義務化)不動産の相続登記
特に期限なし預貯金の名義変更、その他動産の整理

2024年から「相続登記」が義務化されました

2024年4月1日より、相続した不動産の登記申請が義務化されました。相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。

この改正は過去の相続分にも遡って適用されるため、「昔、実家の名義を変えていなかった」というケースも対象になります。品川・大田・港エリアでは相続不動産の放置が問題になっているケースも見られますので、早めの対応をおすすめします。


親の相続で揉めやすい3つのポイントと予防策

相続トラブルの多くは「親の相続」で起きています。家庭裁判所の調停件数でも、遺産額が少額のケースほど争いになりやすいという傾向があります。揉めやすいポイントと、その予防策を整理します。

ポイント①:不動産(実家・土地)の扱い

実家などの不動産は分割しにくいという特性があります。「誰かが住み続けたい」「売って現金で分けたい」という意見が食い違い、話し合いが長期化しがちです。

予防策:

  • 生前に親本人の意向を確認しておく
  • 遺言書で不動産の取り扱いを明記してもらう
  • 「代償分割(不動産を取得した人が他の相続人に現金を払う)」という方法も有効

ポイント②:生前贈与・介護の貢献をめぐる不公平感

「自分だけ親の介護をした」「兄だけ多く援助してもらっていた」——こうした不満が遺産分割の場で噴出するケースは非常に多いです。

介護や療養看護など、特別の貢献をした相続人は**「寄与分」を主張できる場合があります。また、生前贈与を受けた相続人は「特別受益」**として遺産に持ち戻す計算をされることがあります(ただしケースによります)。

なお、2024年1月1日以降の贈与からは、相続発生前の生前贈与加算期間が段階的に延長され、最終的に7年前までの贈与が相続財産に加算されるようになりました(従来は3年)。生前贈与を活用していた方は専門家への確認をおすすめします。

予防策:

  • 介護の記録(日誌・レシートなど)を残しておく
  • 生前贈与は贈与契約書を作成し証拠を残す
  • 遺言書で「付言事項(理由や思い)」を記載してもらう

ポイント③:遺言書がない・または内容が不明確

遺言書がないと、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。全員が合意しなければ協議はまとまりません。疎遠な兄弟や、再婚による異母・異父兄弟がいる場合はさらに複雑になります。

予防策:

  • 親が元気なうちに「公正証書遺言」の作成を促す
  • 遺言書の存在・保管場所を家族間で共有しておく

相続手続きにかかる費用の目安

手続きの種類によって費用は異なります。以下は一般的な目安です(ケースにより大きく変わります)。

手続きの種類費用の目安
相続登記(司法書士費用)5〜15万円程度
相続税申告(税理士費用)遺産総額の0.5〜1%程度
遺産分割調停(弁護士費用)着手金10〜30万円程度〜
戸籍収集・相続関係証明書実費数千〜1万円程度

※上記はあくまで目安です。複雑な案件ほど費用は高くなる傾向があります。個別の費用は専門家に直接確認をお願いします。


「何から相談すればいいかわからない」という方へ

相続の手続きは、誰に何を相談すればいいかわからないというのが多くの方の最初のつまずきです。

  • 不動産の名義変更 → 司法書士
  • 相続税の申告 → 税理士
  • 遺産分割の争い → 弁護士
  • 不動産の売却・活用 → 宅地建物取引士

それぞれに専門家が異なり、「たらい回し」になってしまうこともあります。

Bushizo相続相談室(品川広域センター) では、宅地建物取引士を窓口として、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。不動産の売却を急かすことなく、まずはご状況を丁寧にお聞きすることを大切にしています。品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産のご相談に対応しています。

「何から話せばいいかわからない」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら → お問い合わせフォーム
お電話: 050-5527-6414


よくある質問(FAQ)

Q1. 親が死んでから相続手続きをせずに放置するとどうなりますか?

A. 相続放棄の期限(3ヶ月)を過ぎると原則として単純承認(すべての財産・借金を引き継ぐ)とみなされます。また、2024年4月からは相続登記の義務化により、不動産を放置すると過料が課される可能性があります。預貯金の名義変更に期限はありませんが、金融機関によっては手続きが複雑になる場合もあるため、早めの対応をおすすめします。

Q2. 親の借金も相続しなければなりませんか?

A. 原則として、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金・ローン・保証債務など)も相続の対象になります。借金が多い場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄」の申請を行うことで、相続を拒否することができます。ただし、相続放棄をすると不動産など一切の財産も受け取れなくなりますので、専門家と相談の上、慎重に判断してください。

Q3. 遺言書が見つかった場合、すぐに開封してもいいですか?

A. 遺言書の種類によって取り扱いが異なります。公正証書遺言はそのまま開封・確認できますが、**自筆証書遺言(手書きの遺言)**は家庭裁判所での「検認」手続きが必要です。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料が科せられる場合があります。なお、法務局の「遺言書保管制度」を利用した自筆証書遺言は検認不要です。見つけたらまず専門家に相談することをおすすめします。


本記事は一般的な情報提供を目的として作成されています。個別の相続案件については、状況によって適用される法律・税務の取り扱いが異なります。具体的な判断や手続きについては、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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