手続き全般

相続放棄とは?3ヶ月の期限と手続きの基本を解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続放棄とは?3ヶ月の期限と手続きの基本を解説

「相続したくない」と思ったとき、最初に知っておくべきこと

親や親族が亡くなり、悲しみが癒えないうちに「借金があるらしい」「誰も住まない実家をどうすればいいかわからない」「遠方の土地だけ残されても困る」――そんな状況に直面して、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えします。「相続したくない」と思うなら、“相続放棄”という法的な手続きがあります。 ただし、期限や要件を誤ると取り返しのつかない事態になりかねません。

この記事では、相続放棄の基本的な仕組み、3ヶ月という期限の意味、手続きの流れ、そして放棄を検討すべきケースと注意点を、できるだけわかりやすく整理します。


相続放棄とは?制度の基本を押さえる

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの財産(借金・保証債務など)も、すべて引き継がないと意思表示する法律上の手続きです。

民法939条により、相続放棄をした人は「はじめから相続人でなかった」ものとみなされます。つまり、一部だけ放棄することはできません。「現金は欲しいが、借金は要らない」という選択は法的には認められないのです。

相続の3つの選択肢

相続が発生したとき、相続人には大きく3つの選択肢があります。

選択肢内容期限
単純承認プラス・マイナス含め全財産を無条件に引き継ぐ特になし(3ヶ月を超えると自動的に単純承認)
限定承認プラス財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ3ヶ月以内(相続人全員で申述が必要)
相続放棄プラス・マイナスすべてを放棄する3ヶ月以内

限定承認は相続人全員の合意が必要で手続きも複雑なため、実務上は「単純承認か相続放棄か」という選択になるケースがほとんどです。


3ヶ月の熟慮期間とは?期限を過ぎるとどうなるか

熟慮期間のカウント方法

相続放棄の申述ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条)と定められています。

「知った時」の起算点は、一般的には次のように考えられます。

  • 被相続人が亡くなったことを知った日(死亡日ではなく、知った日)
  • 先順位の相続人が全員放棄したため、自分が相続人になったと知った日

たとえば、第一順位の相続人(子)が全員放棄した場合、第二順位(父母・祖父母)、さらに第三順位(兄弟姉妹)へと相続権が移ります。それぞれの起算点が異なる点には注意が必要です。

期限を過ぎたら自動的に「単純承認」に

3ヶ月以内に何も手続きをしなければ、単純承認したとみなされ(法定単純承認)、借金も含めてすべての財産を引き継ぐことになります。

ただし、相続財産の存在を知らなかった場合など、例外的に3ヶ月経過後でも放棄が認められるケースが裁判例では存在します。期限を過ぎてしまったと思っていても、諦める前に専門家に相談することをお勧めします。

期限延長の申請も可能

財産状況の調査が3ヶ月以内に終わらない場合、家庭裁判所に熟慮期間の延長申請を行うことができます。延長が認められるかどうかはケースによりますが、申請自体は3ヶ月の期間内に行う必要があります。


相続放棄の手続きの流れ

相続放棄は、口頭や書面を親族に渡すだけでは法的効力がありません。必ず家庭裁判所への申述が必要です。

申述先と必要書類

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

一般的に必要となる書類は以下のとおりです(状況により追加書類が必要な場合があります)。

書類備考
相続放棄申述書裁判所の書式を使用
被相続人の住民票除票または戸籍附票最後の住所確認用
被相続人の死亡記載のある戸籍謄本死亡事実の確認
申述人の戸籍謄本相続人であることの確認
収入印紙800円申述人1人につき
郵便切手裁判所により金額が異なる

申述後、家庭裁判所から照会書が届き、回答を返送することで手続きが進みます。その後、相続放棄申述受理通知書が届けば手続き完了です。必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得しておくと、債権者への対応時に役立ちます。

費用の目安

手続きの種類費用目安
裁判所への申述(本人申請)収入印紙800円+郵便切手代
司法書士に依頼する場合3〜8万円程度(ケースによります)
弁護士に依頼する場合5〜15万円程度(ケースによります)

費用は事務所や案件の複雑さによって異なります。


こんなケースは相続放棄を検討すべき

相続放棄が選択肢になりやすいのは、次のような状況です。

  • 借金や保証債務がプラス財産を大きく上回る場合
  • 誰も住まない実家・空き家を引き継ぐことで、管理費・固定資産税・修繕費が継続的にかかると見込まれる場合
  • 遠方の土地・山林など、活用も売却も難しい不動産のみが遺産の場合
  • 相続関係が複雑で、トラブルに巻き込まれたくない場合

2024年の相続登記義務化との関係

2024年4月から相続登記が義務化され、相続で取得した不動産は原則として3年以内に登記申請が必要になりました(違反した場合は10万円以下の過料)。

これにより、「とりあえず放置」という選択が難しくなっています。管理が難しい不動産を相続したくない場合は、義務化のルールを踏まえたうえで、相続放棄を含めた対応策を早めに検討することが重要です。

放棄前に「財産調査」は必須

プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・未払い税金など)の全体像を把握してから判断することが大切です。焦って放棄してしまい、後から多額のプラス財産が見つかっても、原則として撤回はできません。


相続放棄の注意点:やってはいけない行動

相続放棄を検討しているなら、以下の行動は厳禁です。これらを行うと「法定単純承認」とみなされ、放棄できなくなる可能性があります。

  • 遺産の預貯金を引き出して使う
  • 相続財産を第三者に売却・贈与する
  • 不動産の名義変更を行う
  • 被相続人の借金を相続財産から返済する

ただし、葬儀費用の支払いや、相続財産の保存行為(例:家屋の応急修繕)は、一般的には単純承認とはみなされないとされています。判断が難しい場合は、早めに専門家へ相談することをお勧めします。


迷っているなら、まず無料相談を

「放棄すべきか、それとも不動産を売却して整理したほうがいいのか」「3ヶ月の期限が迫っているがどうすればいいか」――こうした判断は、財産の内容や家族構成によって大きく異なります。

**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が相続不動産の観点から状況を整理し、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップでのサポートをご提供しています。売却を急かすことなく、お客様の状況に合った選択肢をご一緒に考えます。品川・大田・港エリアはもちろん、全国の相続不動産のご相談に対応しています。

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よくある質問(Q&A)

Q1. 相続放棄をすると、すでに受け取った生命保険金も返さなければいけませんか?

A. 一般的には、被相続人が契約者・被保険者で、相続人が受取人に指定されている生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とみなされます。そのため、相続放棄をしても受取人として保険金を受け取ることは可能とされています。ただし、契約内容や状況によって異なる場合がありますので、保険会社や専門家への確認をお勧めします。

Q2. 相続放棄をしたら、親族への影響はありますか?

A. 相続放棄をすると、その人は「はじめから相続人でなかった」とみなされるため、相続権が次の順位の相続人へ移ります。たとえば子が全員放棄した場合、被相続人の親(父母・祖父母)が相続人となり、さらに親も放棄すると兄弟姉妹へと移ります。自分だけが放棄することで、知らないうちに親族に負債が回ってしまうケースもあるため、家族間での情報共有と連携が重要です。

Q3. 3ヶ月の期限をすでに過ぎてしまいましたが、もう手遅れですか?

A. 必ずしも手遅れとは限りません。相続財産の存在を知らなかった、または重大な借金があることを知らなかったなど、特別な事情がある場合に限り、例外的に期限後の放棄が認められた裁判例があります。ただし、認められるかどうかはケースによりますので、まず司法書士や弁護士に状況を相談してみてください。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断を行うものではありません。相続放棄の可否や手続きの詳細については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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