相続放棄の手続きを自分でやる方法|費用・期限・書類を徹底解説
「相続したくない」—その気持ち、きちんと手続きにつなげましょう
親や親族が亡くなり、悲しみも冷めやらぬうちに届く「借金の督促状」や「管理できない実家の通知」。「相続なんてしたくない」と思っても、何もしなければ自動的に相続人となってしまいます。
結論からお伝えすると、相続放棄は”相続開始を知った日から3ヶ月以内”に家庭裁判所へ申し立てれば、自分でも手続きできます。 費用も収入印紙800円程度+実費と、弁護士・司法書士に依頼する場合と比べてかなり抑えられます。
この記事では、相続放棄の手続きを自分で進めるための手順・書類・費用・注意点を、相続不動産の相談を日々受けている宅地建物取引士の立場からわかりやすく解説します。
相続放棄とは?基本をおさらい
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産・負債をいっさい引き継がないという意思表示を、家庭裁判所に対して正式に行う手続きです。
民法上、相続人は以下の3つの選択肢を持っています。
| 選択肢 | 内容 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナス両方の財産をすべて引き継ぐ | 特に不要(何もしなければこれになる) |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスを引き継ぐ | 家庭裁判所(相続人全員で申述) |
| 相続放棄 | プラス・マイナスどちらも一切引き継がない | 家庭裁判所(各人が単独で申述可) |
相続放棄が認められると、最初から相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。これにより、被相続人の借金の請求が届いても、原則として支払い義務を負いません。
注意点: 相続放棄をすると次の相続順位の方(例:子が放棄→親や兄弟)に相続権が移ります。家族全体で影響を把握してから進めることが重要です。
【期限】3ヶ月を過ぎたら原則アウト
相続放棄の申述期限は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」(民法915条)。この3ヶ月を「熟慮期間」と呼びます。
「知った時」とはいつ?
一般的には「被相続人が亡くなった日」ですが、遠方に住んでいて後から訃報を知った場合や、相続人であることを後から認識した場合は、その認識時点が起算日になることもあります。ケースによって判断が異なりますので、不安な場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。
3ヶ月を延長できる場合がある
財産調査が終わらないなど正当な理由がある場合は、家庭裁判所に**「熟慮期間の延長申立て」**を行うことができます。ただし、期限内に申立てが必要です。
単純承認とみなされる行為に注意
以下のことをしてしまうと、たとえ3ヶ月以内であっても相続放棄ができなくなる可能性があります。
- 相続財産(現金・不動産・貴金属など)を処分した
- 預貯金を引き出して使った
- 相続財産から借金を返済した
「実家を片付けた」「少しだけ使った」という行為が法的に「処分」とみなされるケースもあります。何も動かす前に状況を確認することが賢明です。
【自分でできる】相続放棄の手続き手順
STEP 1:必要書類を集める
申述する方の立場(被相続人との関係)によって必要書類が異なります。以下は代表的なケースの一覧です。
| 申述者の立場 | 主な必要書類 |
|---|---|
| 配偶者・子(共通) | 申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本 |
| 親(第2順位) | 上記+子全員が相続放棄したことがわかる書類(受理証明書等) |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 上記+子・親全員が相続放棄または死亡していることがわかる戸籍等 |
※ 裁判所によって追加書類を求められる場合があります。事前に申立て先の家庭裁判所に確認してください。
STEP 2:相続放棄申述書を作成する
申述書は裁判所の書式(裁判所ウェブサイトから無料ダウンロード可)を使います。記載項目は以下の通りです。
- 申述人(放棄する人)の氏名・住所・生年月日
- 被相続人の氏名・最後の住所・死亡年月日
- 申述の理由(「債務超過のため」「生活が別々のため」など)
- 財産の概略
記載自体は難しくありませんが、理由欄の書き方によっては裁判所から照会状が届く場合があります。記載に迷ったら後述の相談窓口もご活用ください。
STEP 3:家庭裁判所に申述する
申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です(民法883条)。
- 窓口に直接持参
- 郵送でも可(切手を同封する)
STEP 4:照会状への回答
申述後、裁判所から**「相続放棄照会書」**が郵送されてくるのが一般的です。「本当に放棄の意思があるか」「詐欺などの強制がなかったか」などの確認事項が記載されており、期限内に回答して返送します。
STEP 5:受理通知・受理証明書の取得
照会への回答が受理されると、裁判所から**「相続放棄申述受理通知書」**が届きます。これが「放棄が認められた」証明です。
後日、債権者や次順位の相続人から求められる場合は、**「相続放棄申述受理証明書」**を申請(手数料150円/通)して取得できます。通知書と証明書は別物ですので注意してください。
【費用比較】自分でやる場合 vs 専門家に依頼する場合
相続放棄にかかる費用の目安は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申述書1件につき) | 800円 |
| 郵便切手(予納) | 数百円〜1,000円程度(裁判所による) |
| 戸籍謄本等の取得費用 | 450〜750円/通×必要通数 |
| 受理証明書(取得する場合) | 150円/通 |
| 自分で行う場合の合計 | 数千円〜1万円程度 |
| 依頼先 | 費用の目安 |
|---|---|
| 司法書士に依頼 | 3万〜7万円程度(1名あたり) |
| 弁護士に依頼 | 5万〜10万円程度(1名あたり) |
※ 上記はあくまで目安です。案件の複雑さ・人数・地域によって大きく異なります。
自分で手続きするメリットは費用の節約ですが、書類に不備があると補正や却下のリスクもあります。相続人が多い・複雑な家族関係・期限が迫っているといったケースでは、専門家への依頼も検討する価値があります。
相続放棄しても「管理義務」は残る場合がある
2023年施行の民法改正により、相続放棄をした方も、他の相続人が財産を管理できるようになるまでの間、自己の財産と同様の注意をもって財産を管理する義務を負うと規定が変更されました(民法940条)。
例えば、品川・大田エリアのような都市部でも老朽化した空き家の相続案件は少なくありませんが、「放棄したから終わり」とはならないケースがある点に注意が必要です。空き家の管理や売却をどうするかは、放棄の前後を含めて早めに整理することをお勧めします。
また、2024年4月から相続登記が義務化されています。相続放棄しなかった方(相続人として残った方)は、相続を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。相続放棄をする方としない方が混在する場合は、誰が最終的な登記義務者になるかを把握しておくことが重要です。
迷ったら早めに無料相談を
相続放棄の判断は、財産・借金の全体像を把握してから行うのが鉄則ですが、「そもそも何があるかわからない」「時間がない」という方も多いのが現実です。
**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士を窓口に、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ相談に対応しています。「放棄すべきか、した後の不動産はどうなるか」まで含めて、売却を急かさずに一緒に整理します。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続放棄をすると借金の請求は完全に来なくなりますか?
A. 相続放棄が受理されると、被相続人の借金についての相続人としての支払い義務はなくなります。ただし、連帯保証人になっている場合は別途保証債務が残ります。また、放棄後も一時的に請求書が届くことがありますが、受理証明書を提示することで対応できるケースがほとんどです。
Q2. 3ヶ月を過ぎてしまいましたが、手続きできませんか?
A. 原則として期限を過ぎると相続放棄は認められませんが、「被相続人に財産がないと信じる相当な理由があった場合」などは、特例として受理されることがあります(最高裁判例あり)。ただし認められるかはケースバイケースですので、まず司法書士か弁護士に相談することを強くお勧めします。
Q3. 相続放棄すると、生命保険の死亡保険金も受け取れなくなりますか?
A. 一般的には、被相続人を被保険者・受取人を相続人とする生命保険金は「相続財産」ではなく「受取人固有の財産」とされるため、相続放棄をしても受け取ることができます。ただし、保険の内容や受取人の指定状況によって異なります。税務上のみなし相続財産として相続税の計算には含まれますので、詳細は税理士にご確認ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断を行うものではありません。具体的なご状況については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。