金融資産・口座

三菱UFJ信託銀行の相続手続き完全ガイド|流れ・必要書類・期間を解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
三菱UFJ信託銀行の相続手続き完全ガイド|流れ・必要書類・期間を解説

「三菱UFJ信託銀行の口座、どう手続きすればいい?」と困っているあなたへ

親御さんが亡くなり、いざ相続の手続きを始めようとすると、銀行ごとに手続きの流れや必要書類が微妙に異なることに気づく方は少なくありません。特に「三菱UFJ信託銀行」は、一般の商業銀行と異なり、信託機能を持つ銀行という特性上、取り扱い資産の幅が広く、相続時に確認が必要な項目が多いのが実情です。

結論からお伝えすると、三菱UFJ信託銀行の相続手続きは「相続発生の連絡 → 必要書類の提出 → 審査・照合 → 払い戻し・名義変更」という4ステップが基本です。ただし、被相続人が保有していた資産の種類(普通預金・定期預金・投資信託・有価証券など)によって手続きの窓口や書類が変わるため、早めに確認を進めることが重要です。

この記事では、三菱UFJ信託銀行特有の相続手続きの流れ・必要書類・所要期間を具体的に整理してお伝えします。


三菱UFJ信託銀行の相続手続き|全体の流れ

三菱UFJ信託銀行では、相続の発生後に以下のような流れで手続きが進みます。

ステップ1:相続発生の連絡(口座凍結の確認)

被相続人の死亡が確認されると、金融機関は口座を凍結します。凍結後は、相続人であっても本人の同意なく引き出しはできません。凍結前の引き出しは後々トラブルになる可能性があるため、むやみに動くのは避けましょう。

まず、三菱UFJ信託銀行の窓口またはコールセンターに「相続が発生した旨」を連絡します。この時点で、担当者から「相続確認表」や「相続届出書」などの所定書類の案内があります。

ステップ2:相続関係書類の収集

連絡後、銀行から案内される必要書類を収集します(詳細は次章で解説)。戸籍謄本の収集など、役所への申請が必要な書類は時間がかかるため、早期着手が肝心です。

ステップ3:書類の提出・審査

必要書類が揃ったら、最寄りの三菱UFJ信託銀行窓口または指定の郵送先へ提出します。銀行側で書類の内容を照合・審査します。

ステップ4:払い戻し・名義変更

審査が完了すると、預金の払い戻しや、投資信託・有価証券の解約・名義変更手続きが実行されます。


三菱UFJ信託銀行の相続手続きで必要な書類

三菱UFJ信託銀行では、一般的に以下の書類が求められます。ただし、遺言書の有無、法定相続か遺産分割協議かによって必要書類が変わります。個別の状況に応じて窓口に確認するようにしてください。

共通して必要となる書類(一般的なケース)

書類備考
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本法定相続人を確定するために必要
相続人全員の戸籍謄本(抄本)現在の戸籍
相続人全員の印鑑証明書発行から3か月以内が目安のことが多い
遺産分割協議書(協議の場合)相続人全員の実印押印が必要
遺言書(ある場合)公正証書遺言または検認済みの自筆遺言
銀行所定の相続届出書窓口または郵送で入手
通帳・キャッシュカード紛失の場合は申告

投資信託・有価証券を相続する場合

三菱UFJ信託銀行は証券代行業務も担っており、被相続人が株式の信託口座や投資信託を保有していた場合は、証券口座の名義変更手続きも別途必要になります。移管先の証券口座を相続人が用意しておく必要があるケースもあります。

遺言書がある場合の注意点

2020年7月より開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用していた場合、法務局発行の「遺言書情報証明書」が戸籍謄本の一部を代替できるケースがあります。遺言書の種類によって手続きが異なるため、事前に確認を。


三菱UFJ信託銀行の相続手続き|所要期間の目安

手続き全体にかかる期間は、ケースによって大きく異なります。

フェーズ所要期間の目安
書類収集(戸籍謄本等)2週間〜1か月程度
書類提出〜銀行審査提出後2週間〜1か月程度
払い戻し・名義変更完了審査完了後数営業日程度
合計目安1か月半〜3か月程度

相続人が多い、遺産分割協議で揉めている、相続財産に不動産が含まれるなど複雑なケースではさらに長期化することもあります。特に相続放棄の期限(相続を知った日から原則3か月)や、相続税の申告・納付期限(被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内)がありますので、並行して進める意識が大切です。


信託銀行ならではの注意点|三菱UFJ信託銀行の特有ポイント

三菱UFJ信託銀行は「信託銀行」であるため、通常の商業銀行とは異なる特有の注意点があります。

遺言信託・遺産整理業務との関係

被相続人が生前に三菱UFJ信託銀行と「遺言信託」や「遺産整理業務委任契約」を締結していた場合、銀行が遺言執行者として手続きを主導することがあります。この場合、相続人が個別に動くのではなく、銀行の案内に従って手続きが進みます。

ただし、遺言信託・遺産整理業務は費用がかかります(最低報酬額は数十万円〜という設定が一般的ですが、金額は内容によるため銀行に直接確認を)。費用対効果を踏まえて判断することをおすすめします。

株式の信託口座(証券代行)

三菱UFJ信託銀行は多くの上場企業の**株主名簿管理機関(証券代行)**を務めています。被相続人が株式を保有していた場合、証券会社の口座ではなく三菱UFJ信託銀行が管理しているケースがあります。この場合は「相続人口座開設依頼書」などの専用書類が必要になることが多く、通常の預金相続とは窓口・手続きが異なります。

株券の電子化に伴い、手続きは以前より整備されていますが、相続財産の全体像を早期に把握することが重要です。

2024年以降の制度変更を踏まえた注意点

  • 相続登記の義務化(2024年4月〜):相続で不動産を取得した場合、3年以内の登記申請が義務化されました。金融資産の手続きと並行して不動産の登記も忘れずに。
  • 生前贈与の相続財産加算期間の延長(2024年〜):暦年贈与の相続財産への加算期間が従来の3年から7年に順次延長されています。被相続人から生前に贈与を受けていた場合、相続税の計算に影響する可能性があります。

手続きで詰まったら|不動産との連携が必要なケースも

三菱UFJ信託銀行の預金・投資信託の解約が完了しても、相続の全体像としては不動産の名義変更(相続登記)や売却・活用の問題が残ることも多いです。

特に品川・大田・港エリアでは、実家や投資用マンションを被相続人が所有していたケースも珍しくなく、「銀行手続きは終わったけど、不動産をどうすればいいのか…」という相談をよく受けます。

銀行手続きと並行して不動産の相続方針を固めておくことが、全体のスムーズな進行につながります。相続税の申告期限(10か月)を意識しながら、司法書士・税理士・不動産の専門家に早めに相談することをおすすめします。


**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、三菱UFJ信託銀行を含む金融資産の相続手続きに関するご相談から、相続不動産の整理・売却・活用まで、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップでのサポートが可能です。「まず何から始めればいいか分からない」という段階でも、丁寧にお話を伺います。売却を急かすことは一切ありません

無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414


よくある質問(FAQ)

Q1. 三菱UFJ信託銀行の口座が凍結されると、葬儀費用も引き出せなくなりますか?

A. 原則として、口座凍結後は相続人であっても自由に引き出すことはできません。ただし、2019年の民法改正により、遺産分割前でも一定額(標準的な当面の費用)を仮払い請求できる制度が設けられています。具体的な金額の上限は法律で定められた計算式によるため、窓口または専門家にご確認ください。

Q2. 相続人が複数いる場合、全員が三菱UFJ信託銀行の窓口に行く必要がありますか?

A. 一般的には、相続人全員が窓口に出向く必要はなく、代表相続人が書類を取りまとめて手続きする形が多いです。ただし、相続人全員の署名・実印が押印された書類の提出は必要です。郵送での対応可否も含めて、事前に銀行窓口に確認することをおすすめします。

Q3. 被相続人が三菱UFJ信託銀行で「遺言信託」を契約していた場合、相続人はどう動けばよいですか?

A. 遺言信託が設定されている場合、三菱UFJ信託銀行が遺言執行者として手続きを主導します。相続人としては、銀行からの連絡・案内に従って必要書類を準備するのが基本的な流れです。遺言の内容によっては相続人の希望と異なる分配になることもあるため、内容に疑問がある場合は弁護士への相談も検討してください。


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務・金融機関手続きに関する判断は、必ず司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。金融機関の手続き内容は変更される場合があります。

相続不動産のご相談は無料です

売却を急かすことはありません。「まだ決めていない」段階からどうぞ。