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株券の名義変更とは|相続時の手続き・期限・費用を徹底解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
株券の名義変更とは|相続時の手続き・期限・費用を徹底解説

「株券の名義変更」どこから手をつければいい? まず結論をお伝えします

「亡くなった親が株を持っていたらしいけれど、どう手続きすればいいの?」「株券という紙の証書が出てきたが、今でも有効なの?」

相続手続きを進める中で、こうした疑問を抱える方は少なくありません。不動産や預貯金に比べて、株式・株券の相続手続きはあまり知られておらず、放置してしまうケースも多く見受けられます。

結論から言うと、現在(2009年以降)は紙の「株券」は原則として廃止されており、株式はすべて証券会社の口座(証券口座)で電子的に管理されています。 したがって「株券の名義変更」とは、実質的には「故人の証券口座に記録された株式を、相続人名義の口座へ移管する手続き」を指します。

この記事では、相続における株式の名義変更(移管)の流れ・必要書類・費用・注意点を、基礎からわかりやすく解説します。


そもそも「株券」は今も存在する? 電子化の基礎知識

2009年の株券電子化で紙の株券は廃止

2009年(平成21年)1月5日に「株券電子化(ペーパーレス化)」が実施され、上場企業の株券はすべて紙から電子記録に移行しました。現在、上場株式は証券保管振替機構(ほふり)のシステムと各証券会社の口座で一元管理されています。

そのため、タンス株券(自宅に保管されていた紙の株券)が出てきた場合でも、すでに電子化済みであれば証券会社の口座に記録されているはずです。一方で電子化手続きが行われなかった株券は、別途対応が必要になることがあります。

非上場株式・特別口座の株式には注意

  • 非上場株式:電子化の対象外で、会社の株主名簿への記録が基本。名義変更は発行会社に対して行います。
  • 特別口座の株式:電子化時に証券会社の口座を持っていなかった人の株式は「特別口座(信託銀行管理)」に移管されています。この場合も手続きが別途必要です。

相続した株式の名義変更(移管)の流れ

上場株式を相続する場合の一般的な流れは次のとおりです。

STEP 1:故人の証券口座を特定する

まず、被相続人(亡くなった方)がどの証券会社に口座を持っていたかを確認します。

  • 通帳・郵便物・確定申告書などから証券会社名や特定口座の配当明細を探す
  • **証券保管振替機構(ほふり)の「登録済加入者情報の開示請求」**を利用すると、どの証券会社に口座があるか調べられます(手数料あり)
  • 品川・大田・港エリアの金融機関や証券会社の窓口でも相談可能です

STEP 2:相続人が証券口座を開設する

株式を受け取る相続人が、故人と同じ証券会社(または移管先の証券会社)に口座を持っていない場合は、新たに口座を開設する必要があります。

STEP 3:証券会社に必要書類を提出する

各証券会社の相続手続き窓口(または郵送)に、以下の書類を提出します。

必要書類備考
相続届(証券会社所定の書式)各社でフォーマットが異なる
被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)法定相続情報一覧図でも可
相続人全員の戸籍謄本
遺産分割協議書相続人が複数の場合
相続人全員の印鑑証明書
受取口座(相続人の証券口座)の情報

※ 遺言書がある場合は、内容に応じて必要書類が異なります。

STEP 4:株式が相続人の口座へ移管される

審査・確認が完了すると、株式が相続人名義の口座へ移管されます。移管後は自由に売却・保有ができます。


費用・期限はどのくらいかかる?

費用の目安

項目費用の目安
証券会社への手続き手数料多くの場合、無料(証券会社による)
戸籍謄本の取得費用1通450〜750円程度
印鑑証明書の取得費用1通300円程度
法定相続情報一覧図の作成(任意)法務局への申請は無料(司法書士に依頼する場合は別途報酬)
司法書士・行政書士への依頼報酬案件の複雑さによる。数万円〜が目安

証券会社自体の移管手数料は無料のところがほとんどですが、書類取得や専門家への依頼費用は別途かかります。

期限について

相続手続き全般に関わる重要な期限を整理しておきます。

手続き期限
相続放棄・限定承認相続を知った日から3か月以内
相続税の申告・納付被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内
株式の名義変更自体法律上の明確な期限はないが、早期対応が望ましい

株式の名義変更に法定期限はありませんが、放置することで相続税の申告・納付に間に合わなくなるリスクや、株価変動リスク、さらに相続人が増えて手続きが複雑になるリスクがあります。できるだけ早く着手することをお勧めします。


相続税と株式評価:見落としやすいポイント

株式は「相続開始日の評価額」が基準

相続税を計算する際、上場株式の評価は一般的に以下の4つの価額のうち最も低いものを使います。

  1. 被相続人の死亡日(相続開始日)の終値
  2. 相続開始日の属する月の終値の平均額
  3. 相続開始日の前月の終値の平均額
  4. 相続開始日の前々月の終値の平均額

株価は日々変動するため、相続税の計算には税理士への確認が不可欠です。

2024年からの生前贈与加算ルール変更にも注意

2024年1月以降の贈与分から、生前贈与加算の期間が3年から最長7年に延長されました。これは株式を生前贈与で受け取っていた場合にも影響します。被相続人から株式の贈与を受けていた相続人は、贈与時期と金額を確認しておきましょう。

名義株(名義貸し)問題

故人の株式が実は家族名義になっていた「名義株」のケースでは、税務調査で問題になることがあります。株式の実態的な所有者が誰であったかを慎重に確認し、必要に応じて税理士に相談してください。


タンス株券・特別口座の株式が出てきた場合の対処法

タンス株券が出てきたら

自宅から紙の株券が発見された場合は、以下のステップで対処します。

  1. 株券に記載の会社名・株数を確認する
  2. 発行会社(または信託銀行)に株主名簿の記録状況を問い合わせる
  3. 電子化済みであれば「特別口座」に記録されているため、信託銀行(三井住友信託銀行など)に手続きを依頼する
  4. 証券会社の口座に移管してから相続手続きを進める

非上場株式の場合

非上場株式は、発行会社の株主名簿への記載変更が名義変更の手続きとなります。会社の定款や株主名簿管理人(信託銀行など)の指示に従って手続きしてください。非上場株式の評価は複雑なため、税理士への相談をお勧めします。


手続きで迷ったら、ワンストップで相談できる窓口へ

株式の名義変更は、証券会社・税理士・司法書士が関わる複合的な手続きです。特に「証券会社が不明」「非上場株式が含まれる」「相続人間で意見が合わない」といったケースでは、専門家のサポートが欠かせません。

Bushizo相続相談室(品川広域センター) では、宅地建物取引士が相続に関する不動産・金融資産の窓口となり、提携する税理士・司法書士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。株式だけでなく、実家の売却・活用、預貯金の解約など相続全般のご相談に対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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売却を急かすことなく、一つひとつ丁寧にご案内いたします。


よくある質問(Q&A)

Q1. 株券の名義変更はいつまでに行えばいいですか?

A. 株式の名義変更(移管)自体に法律上の期限はありません。ただし、相続税の申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に間に合わせるためにも、早めに手続きを開始することをお勧めします。放置期間が長くなると、相続人が増えて手続きが複雑になるリスクもあります。

Q2. 故人がどの証券会社に口座を持っていたかわかりません。調べる方法はありますか?

A. 郵便物・銀行口座への配当振込履歴・確定申告書(株式等の譲渡所得や配当の記載)を確認するのが第一歩です。それでも不明な場合は、証券保管振替機構(ほふり)に「登録済加入者情報の開示請求」を行うことで、故人が口座を持つ証券会社を特定できます。詳細は専門家にご相談ください。

Q3. 相続した株式をそのまま保有し続けることはできますか?

A. 可能です。名義変更(移管)さえ完了すれば、売却せずに保有し続けることができます。ただし、保有中に配当が出た場合や、将来売却した際には税金(配当所得・譲渡所得)が発生することがあります。また、相続税の申告に株式の評価額が必要なため、申告前後の税理士への確認は欠かせません。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続案件に対する法務・税務アドバイスではありません。具体的なご判断は、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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