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遺産調査の進め方と注意点 | 相続手続きを迷わず始める完全ガイド

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
遺産調査の進め方と注意点 | 相続手続きを迷わず始める完全ガイド

「亡くなった親の財産、どこに何があるかわからない」——そのお悩み、まず遺産調査から始めましょう

身近な方が亡くなった後、「そもそも遺産がどのくらいあるのか」「借金は残っていないか」「どこの銀行に口座があったかわからない」と途方に暮れる方は少なくありません。品川区や大田区でご相談をお受けしていても、「エンディングノートも遺言書も見当たらない」「通帳を探したけれど一冊しか出てこない」 というケースは非常に多いです。

結論から言えば、遺産調査とは「被相続人(亡くなった方)が持っていた財産と負債の全体像を把握するための調査」のことで、相続手続きの出発点となる最重要ステップです。 ここをきちんと終えないまま遺産分割を進めると、後から新たな財産や借金が発覚してトラブルになりかねません。

この記事では、遺産調査の全体像・調査先・手順・費用・注意点を、専門用語を極力使わずに解説します。


遺産調査が必要な理由——後から発覚するリスクを防ぐ

遺産調査を省略・手抜きすることのリスクは主に3つあります。

① 借金の発覚リスク 消費者金融やクレジット会社への借入、連帯保証債務が後から判明すると、すでに遺産分割が完了していても相続人全員が請求を受ける可能性があります。相続放棄は「相続の開始を知ってから3か月以内」が原則のため、早期調査が欠かせません。

② 遺産分割のやり直しリスク 全員が署名・押印した遺産分割協議書の作成後に新たな財産が出てきた場合、一般的にはその財産について改めて分割協議が必要になります。

③ 相続税の申告誤りリスク 相続税の申告・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」です。財産の把握漏れが発覚した場合、修正申告と加算税・延滞税が生じることがあります。


遺産調査の対象となる財産の種類

調査すべき財産は「プラスの財産」と「マイナスの財産(負債)」の両方です。

カテゴリ主な財産の例
預貯金・現金銀行口座、郵便貯金、タンス預金
不動産自宅、実家、賃貸物件、山林・農地
有価証券上場株式、投資信託、国債
生命保険死亡保険金(受取人によっては相続財産外)
その他資産車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権、暗号資産
負債住宅ローン、カードローン、連帯保証債務、未払い税金

特に不動産は見落とされやすい財産です。親が昔から保有していた農地や山林、数十年前に取得した持分が帳簿のどこにも出てこないケースがあります。


財産の種類別・遺産調査の具体的な方法

不動産の調査

不動産は法務局(登記所) での調査が基本です。

  • 名寄帳(なよせちょう)の取得:市区町村の税務課に請求すると、その市区町村内にある被相続人名義の固定資産をまとめて確認できます。ただし管轄をまたぐ不動産は別途請求が必要です。
  • 登記簿謄本(登記事項証明書)の取得:法務局またはオンライン申請で取得でき、所有権・抵当権・住所変更履歴などを確認できます。
  • 名寄帳は市区町村ごとの管轄なので、複数の自治体に所有地がある場合はそれぞれに請求が必要です。

2024年4月から相続登記が義務化されました。 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科されることがあります。遺産調査で不動産の存在を把握したら、速やかに登記手続きへ進む必要があります。

預貯金・銀行口座の調査

手がかりが少ない場合は、以下の方法を組み合わせます。

  • 自宅で通帳・カード・郵便物を探す
  • 被相続人の確定申告書・源泉徴収票で取引先金融機関を確認する
  • 各金融機関の窓口で「残高照会・取引履歴の開示」を相続人として請求する(戸籍謄本・相続関係説明図などが必要)

2024年より「預貯金口座へのマイナンバー付番制度」が本格化しており、今後は名寄せが容易になる見込みです。ただし現時点では金融機関ごとに個別照会が必要です。

有価証券・証券口座の調査

証券会社の特定口座がある場合、運用報告書や配当金の振込通知が届いていることが多いです。心当たりがなければ「証券保管振替機構(ほふり)」に「登録済み加入者情報の開示請求」を行うことで、被相続人が口座を持つ証券会社の一覧を取得できます(手数料あり)。

負債・借入の調査

借金の調査は信用情報機関への照会が有効です。

機関名主な対象
CIC(シー・アイ・シー)クレジットカード会社
JICC(日本信用情報機構)消費者金融
KSC(全国銀行個人信用情報センター)銀行ローン

相続人本人が代理で照会できますが、手続き方法や取得できる情報の範囲は機関ごとに異なります。弁護士や司法書士に依頼すれば、より網羅的に調査できるケースもあります。


遺産調査にかかる費用の目安

調査内容費用の目安
登記事項証明書(不動産1件)600円/オンライン申請は500円
固定資産評価証明書(名寄帳含む)300〜400円程度/件
信用情報機関への照会各機関500〜1,000円程度
ほふりへの開示請求6,050円(税込)程度
司法書士・弁護士への調査依頼内容によるため要見積もり

書類取得自体の費用は比較的低額ですが、複数の市区町村・金融機関・機関への対応や交通費・郵送費が積み重なることがあります。また専門家に依頼する場合は別途報酬が発生します。


調査結果をまとめて「財産目録」を作成する

調査で判明した財産・負債を一覧にまとめた財産目録を作成しましょう。財産目録は遺産分割協議の基礎資料になるほか、相続税申告の際にも活用できます。

書式に決まりはありませんが、以下の情報を記載するのが一般的です。

  • 財産の種類・名称
  • 所在地または口座番号
  • 評価額・残高(調査時点)
  • 名義(被相続人・共有など)

財産目録の作成を通じて全体像を把握することで、相続放棄の要否・遺産分割の方針・相続税申告の必要性を判断しやすくなります。

なお、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。財産の合計がこれを超える場合は申告・納税が必要になります(負債や葬儀費用は控除できる場合があります)。


遺産調査で困ったときは、専門家への早めの相談が近道

「どこに何を請求すればよいかわからない」「仕事が忙しくて平日に動けない」「財産の所在が全くわからない」——こうした場合は、司法書士・弁護士・税理士に相談するのが確実です。

Bushizo相続相談室(品川広域センター) では、宅地建物取引士が窓口となり、連携する司法書士・税理士・弁護士とともに遺産調査から不動産の整理・売却・活用まで一括してサポートしています。品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産にも対応しています。「まず話を聞いてほしい」「売却を急かされたくない」 という方にも安心してご相談いただけます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 遺産調査は相続人の誰か一人でもできますか?

A. 多くの調査は相続人の一人から行うことができます。ただし金融機関への残高照会や開示請求には戸籍謄本など一定の書類が必要で、機関によっては全員の同意書や委任状を求めることもあります。ケースによって異なるため、事前に各機関に確認するか専門家に相談することをおすすめします。

Q2. 遺産調査に期限はありますか?

A. 法律上「遺産調査そのもの」に明確な期限はありませんが、関連する手続きに期限があります。相続放棄・限定承認は「相続の開始を知った日から3か月以内」、相続税の申告・納税は「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」、相続登記は「相続を知った日から3年以内(2024年4月義務化)」です。これらを念頭に、できるだけ早く調査を開始することが重要です。

Q3. 相続放棄を検討しているが、調査のために財産に手をつけても大丈夫ですか?

A. 財産を「処分」したとみなされる行為(現金の使用、不動産の売却など)を行うと、相続を「単純承認」したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。調査のための書類取得や現地確認は一般的に問題ないとされていますが、財産の取り扱いについては必ず専門家に確認してから動くことをおすすめします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断を行うものではありません。具体的なご状況については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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