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相続した土地を国庫に帰属させる方法|条件・費用・却下ケースを解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続した土地を国庫に帰属させる方法|条件・費用・却下ケースを解説

「誰も要らない土地」をどうするか——その悩み、制度が変わりました

親が亡くなり、実家の土地を相続したものの、「売れない」「使わない」「固定資産税だけかかり続ける」——そんな状況に追い込まれている方は、品川・大田・港区エリアでも決して少なくありません。

結論からお伝えすると、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が施行されており、条件を満たせば相続した土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。

ただし「申請すれば必ず通る」わけではなく、却下されるケースも多くあります。この記事では、制度の概要・申請条件・費用・よくある却下理由を整理し、制度を上手に活用するためのポイントをお伝えします。


相続土地国庫帰属制度とは?制度の基本を押さえる

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続または遺贈によって取得した土地を、一定の要件のもとで国(法務省)に引き取ってもらえる制度です。

制度ができた背景

日本全国で「所有者不明土地」が増加し、社会問題となっています。2024年4月には相続登記の義務化が施行され、相続を知った日から原則3年以内に登記申請をしなければなりません(正当な理由なき違反には10万円以下の過料)。

登記義務化によって「とりあえず相続はした。でも土地はいらない」という局面が増えることが予想されたため、その受け皿として国庫帰属制度が整備されました。

申請できるのは誰か

  • 相続または遺贈によって土地を取得した個人・法人
  • 共有地の場合は共有者全員で申請する必要があります
  • 売買・贈与で取得した土地は対象外(あくまで「相続・遺贈」限定)

申請できる土地の条件——却下されるケースを先に知る

制度には**「却下要件」と「不承認要件」**の2段階があります。いずれかに該当すると引き取りを断られます。

却下要件(申請の入り口で門前払いになるケース)

法務省令で定められた却下事由に該当すると、審査すら行われません。

却下される土地の例具体的な内容
建物が建っている土地未登記建物も含む。解体後であれば申請可能
担保権・使用収益権が設定されている抵当権・地上権・賃借権等が残っている土地
通路や他者の利用が予定されている他人が日常的に通行している私道等
土壌汚染がある基準値以上の有害物質が確認された土地
境界が明らかでない隣地との境界が未確定・争いがある土地
崖地で管理に過大な費用がかかる勾配30度以上・高さ5m超の崖に接する土地等

不承認要件(審査の結果NGになるケース)

不承認になる土地の例具体的な内容
除去が必要な有体物がある残置物・産業廃棄物・埋設物がある土地
管理・処分に過分な費用・労力がかかる急傾斜地・孤立地・離島の土地等
紛争中の土地所有権などについて争いがあるもの

空き家の取り壊しを済ませていない場合、建物が存在する限り申請できない点は特に見落としがちです。解体費用を先に捻出してから申請するか、売却・活用の検討を並行して進めることをお勧めします。


費用はいくらかかる?申請手数料と負担金の仕組み

制度を利用する際には、大きく①申請手数料②負担金の2つのコストが発生します。

①申請手数料

1筆の土地につき14,000円(審査費用として申請時に収入印紙で納付)。審査の結果にかかわらず返金されません。

②負担金(承認後に納付)

国庫帰属が承認された場合、10年分の土地管理費相当額を一括で納付する必要があります。

土地の種類負担金の目安(1筆あたり)
市街地の宅地(200㎡以下)約80万円
市街地の宅地(200㎡超)約80万円+超過分に応じた加算
農地(一般的な田・畑)約20万円
森林面積に応じた算定(専門家に確認を)
その他の土地面積・立地等により個別算定

※上記は法務省が公表している標準的な額をもとにした目安です。実際の負担金は土地の状況・面積・所在地により異なります。

「タダで引き取ってもらえる」わけではないという点は、制度利用を検討する際に最初に確認しておきたいポイントです。80万円の負担金を払うなら売却や寄付で処分できないか、比較検討が必要です。


制度を使う前に検討したい「他の選択肢」との比較

国庫帰属制度は便利な反面、条件が厳しく費用もかかります。まず他の選択肢も並べて考えることが重要です。

方法メリットデメリット
国庫帰属制度売れない土地でも手放せる可能性条件が厳しい・負担金が必要
不動産売却お金が入る・費用負担が少ない買い手がつかないケースも
空き家バンク登録地域活性化に貢献・無償でも可成約まで時間がかかる
自治体への寄付・贈与負担金不要の場合もある自治体側が断るケースが多い
隣地への売却・譲渡比較的話がまとまりやすい交渉が必要
管理のみ委託登記変更不要で維持できる固定資産税・維持費は継続

品川・大田・港区などの都市部では、「売れない土地」はそう多くないケースもあります。一方、地方に先祖代々の山林や農地を持っている方が、こうした制度の活用を検討されるケースが目立ちます。まずは専門家と一緒に土地の売却可能性・活用余地を整理してから、国庫帰属制度を最終手段として位置づけるのが現実的なアプローチです。


申請の流れ——実際に手続きを進めるステップ

  1. 必要書類の準備(境界確定測量・土地の状況調査等)
  2. 申請書類の作成・提出(土地の所在地を管轄する法務局)
  3. 法務局による書面審査・実地調査
  4. 承認通知と負担金の納付
  5. 負担金納付後、国庫への帰属が完了

申請から承認・帰属完了まで、一般的には数ヶ月〜1年程度かかるとされています(2024年時点の運用実績をもとにした目安)。

境界確定測量が未了の場合は、それだけで数十万円・数ヶ月の時間がかかることもあります。司法書士や土地家屋調査士との連携が必要な場面が多く、一人で進めるのは難しい手続きです。


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よくある質問

Q1. 建物が残っている土地でも申請できますか?

A. できません。建物(未登記建物も含む)が存在する土地は却下要件に該当します。申請するには事前に建物の解体・滅失登記が必要です。解体費用の捻出が難しい場合は、建物付きのまま売却・活用する方法も並行して検討することをお勧めします。

Q2. 相続した土地が遠方の地方にある場合でも申請できますか?

A. 申請先は土地の所在地を管轄する法務局(地方法務局)になります。居住地がどこであっても申請自体は可能ですが、実地調査への対応や書類準備のため、現地の専門家(司法書士等)と連携して進めるのが一般的です。

Q3. 負担金を払えない場合、制度は使えませんか?

A. 承認後に負担金を納付しなければ国庫帰属は完了しません。負担金の分割払いや猶予制度は現時点では設けられていないため、事前に費用の見通しを立てておくことが重要です。負担金を踏まえても国庫帰属が最善かどうか、売却・自治体寄付等の代替手段と費用・手間を比較してから判断されることをお勧めします。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的として作成しており、個別の法務・税務・不動産に関する判断を行うものではありません。制度の要件・費用・手続きは変更される場合があります。具体的なご判断は、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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