手続き全般

相続と遺贈の違いをわかりやすく解説|選び方と手続きの基本

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続と遺贈の違いをわかりやすく解説|選び方と手続きの基本

「相続と遺贈、どう違うの?」と迷ったら最初に読む記事

「遺言書に”遺贈する”と書いてあったけど、相続とは何が違うの?」 「相続人以外の人に財産を渡したいけど、どんな方法があるの?」

こうした疑問をお持ちの方は少なくありません。相続と遺贈は、財産を引き継がせるという目的は似ていますが、法的な仕組み・手続き・税負担が異なります。まず結論からお伝えすると、

  • 相続:法律で定められた相続人が、被相続人の死亡によって自動的に財産を引き継ぐ制度
  • 遺贈:遺言書によって、相続人・相続人以外を問わず指定した人に財産を渡す制度

この違いを正しく理解しておかないと、手続きのやり直しや余分な税負担につながるケースもあります。本記事では基礎から判断基準まで、具体例を交えて解説します。


相続と遺贈の基本的な違い

相続とは

相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、民法で定められた法定相続人(配偶者・子・父母・兄弟姉妹など)に承継される制度です。遺言書がなければ遺産分割協議によって分け方を決め、遺言書があればその内容に従います。

遺贈とは

遺贈とは、被相続人が遺言書を通じて財産の全部または一部を特定の人に無償で譲渡する行為です。受け取る人(受遺者)は相続人に限らず、相続人以外の親族・友人・内縁のパートナー・法人・NPOなども対象にできます。

一目でわかる比較表

項目相続遺贈
財産を受け取れる人法定相続人誰でも(相続人以外も可)
必要な書類遺産分割協議書など遺言書(公正証書が望ましい)
意思表示不要(自動承継)遺言書への明記が必要
放棄の方法相続放棄(家庭裁判所)遺贈の放棄(受遺者が意思表示)
不動産登記の申請者相続人全員または単独相続人(または遺言執行者)と受遺者の共同申請が原則

遺贈の種類:「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺贈には大きく2種類あります。どちらを選ぶかによって手続きや税務上の扱いが変わるため、事前に理解しておくことが大切です。

包括遺贈

「財産の3分の1を遺贈する」のように、割合で財産を指定する方法です。プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も承継される点に注意が必要です。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持ちます。

特定遺贈

「品川区〇〇の不動産を遺贈する」のように、特定の財産を指定する方法です。負債を引き継ぐリスクが低く、不動産や預貯金を特定の人に渡したい場合に多く活用されます。受遺者はいつでも遺贈を放棄できます。


税金の取り扱い:相続税・不動産取得税・登録免許税

相続と遺贈では、かかる税金の種類や税率に差が生じる場合があります。特に不動産を含む場合は注意が必要です。

相続税

相続人が相続する場合も、遺贈で受け取る場合も、相続税の課税対象となります。ただし、相続人以外の人が遺贈を受けた場合は、相続税額に2割加算されます(配偶者・一親等の血族を除く)。

登録免許税(不動産の場合)

取得方法登録免許税率
相続による取得固定資産税評価額の0.4%
遺贈による取得(相続人へ)固定資産税評価額の0.4%
遺贈による取得(相続人以外へ)固定資産税評価額の2.0%

相続人以外への遺贈は、登録免許税が相続の5倍になります。これはよく見落とされるポイントです。

不動産取得税

相続の場合は不動産取得税が非課税ですが、相続人以外への遺贈では不動産取得税が課税される場合があります(一般的には)。税額は各都道府県の軽減措置等によっても変わるため、専門家への確認をおすすめします。

2024年からの生前贈与加算ルール(7年ルール)との関係

2024年1月以降の生前贈与については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象に加算されるルールに変わりました(従来は3年)。遺贈はこのルールとは別の制度ですが、生前贈与・遺贈・相続を組み合わせた資産承継を検討する際には、全体最適の視点で設計することが重要です。


不動産の遺贈に伴う登記手続きの注意点

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得した場合、知った日から3年以内に登記申請が必要です(正当な理由がない場合、10万円以下の過料)。

遺贈の場合も同様に、速やかな登記手続きが求められます。

遺贈登記の申請方法

条件申請方法
相続人への遺贈相続人が単独で申請可能(2023年改正)
相続人以外への遺贈相続人(または遺言執行者)と受遺者の共同申請が原則

相続人以外への遺贈は、不動産の登記手続きが複雑になりやすく、遺言執行者の指定が実務上スムーズです。遺言書作成の段階から司法書士に相談しておくと安心です。


相続・遺贈、どちらを選ぶべきか?ケース別の判断基準

相続人以外に財産を渡したい → 遺贈一択

内縁のパートナー・甥姪以外の知人・お世話になった方・法人・NPOなどに財産を渡したい場合、遺贈以外に方法はありません。

不動産を相続人に承継させたい → 相続の方が税コスト低め

登録免許税・不動産取得税の観点から、相続人への承継は相続の方がコストが低くなる場合がほとんどです。

特定の財産を特定の相続人に確実に渡したい → 特定遺贈が有効

遺産分割協議で揉める可能性がある場合、遺言書による特定遺贈で「誰に何を渡すか」を明確にすることで、争族リスクを下げられます。

相続人以外に不動産を渡す場合 → 税・登記コストの試算を事前に

登録免許税2.0%・不動産取得税・相続税2割加算のトリプルコストが生じる可能性があります。不動産の評価額によっては、生前贈与や売却と比較検討することも選択肢です。


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よくある質問

Q1. 遺贈は相続税の対象になりますか?

A. はい、遺贈で財産を受け取った場合も相続税の課税対象となります。ただし、受遺者が相続人・代襲相続人・配偶者・一親等の血族以外の場合は、算出した相続税額に2割が加算されます。詳細は税理士にご確認ください。

Q2. 遺言書がなければ遺贈はできませんか?

A. 遺贈は必ず遺言書が必要です。遺言書がない場合は法定相続となり、相続人以外の人に財産を渡すことはできません。遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言などの方式があり、確実性の高い公正証書遺言が実務上推奨されることが多いです。

Q3. 相続登記の義務化は遺贈にも適用されますか?

A. はい、2024年4月の相続登記義務化は、遺贈による不動産取得にも適用されます。不動産を遺贈で取得した場合も、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きは通常の相続登記より複雑になるケースもあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・登記に関する判断については、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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