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家族信託の費用はいくら?手続きの流れと相場を徹底解説 | 遺言・生前対策

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
家族信託の費用はいくら?手続きの流れと相場を徹底解説 | 遺言・生前対策

「家族信託、気になるけど費用が心配…」そのお悩みに答えます

「親が認知症になる前に何か手を打ちたい」「遺言書だけでは不安」——そう感じて「家族信託」を調べ始めたものの、費用がいくらかかるのかわからず、踏み出せないという方は少なくありません。

結論からお伝えします。家族信託の費用は、信託財産の規模や専門家への依頼範囲によって異なりますが、総額60〜150万円程度が一般的な目安です。決して安くはありませんが、認知症発症後に成年後見制度を利用し続けるコストや、相続トラブルで生じる損失と比べると、長期的に見てコスト効率が高いケースが多くあります。

この記事では、家族信託の費用内訳・手続きの流れ・注意点を、相続不動産の専門家の視点からわかりやすく解説します。


家族信託とは?まず制度の基本をおさえる

家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分権限を託す契約です。財産から生じる利益は、あらかじめ指定した受益者(多くは委託者本人)が受け取ります。

成年後見制度との主な違い

比較項目家族信託法定後見制度
開始タイミング元気なうちに契約認知症等になってから申立て
管理者家族(受託者)裁判所が選任した後見人
財産管理の柔軟性高い(信託契約次第)低い(家庭裁判所の監督)
毎月のコスト原則なし専門家後見人の場合2〜6万円/月程度
遺産承継の設計二次・三次承継も可能対象外

成年後見制度は一度始まると、本人が亡くなるまで継続するのが原則です。専門家が後見人に就く場合、毎月の報酬が10年間で数百万円になるケースもあります。この点も、家族信託の費用を検討する際の重要な比較軸になります。


家族信託にかかる費用の内訳と相場

家族信託の費用は大きく「公的費用」と「専門家報酬」に分かれます。

公的費用(実費)

費用項目金額の目安
公正証書作成費用(公証人手数料)信託財産額により異なる。1,000万円で約1.7万円、5,000万円で約4.3万円程度
不動産の信託登記(登録免許税)固定資産税評価額 × 0.4%(土地・建物)
登記事項証明書・印鑑証明書等の取得費数千円程度

不動産が信託財産に含まれる場合、登録免許税が相応の金額になる点は事前に確認が必要です。たとえば固定資産税評価額3,000万円の不動産では、登録免許税だけで12万円程度かかります。

専門家報酬(司法書士・弁護士・行政書士など)

業務範囲報酬の目安
信託契約書の作成(ドラフト〜公正証書化サポート)30〜60万円程度
不動産の信託登記申請5〜15万円程度
信託財産目録・信託口口座開設サポート別途費用が発生することも
コンサルティング・設計料信託財産の1〜1.5%程度を設定する事務所も

専門家報酬は事務所によって大きく異なります。「信託財産の〇%」という形で設定しているところもあれば、固定報酬制のところもあります。複数の専門家に相見積もりを取ることをおすすめします。

総費用のイメージ(ケース別)

ケース信託財産総額目安
金融資産のみ(預金等)2,000万円60〜80万円程度
不動産1件+預金4,000万円80〜120万円程度
不動産複数+預金8,000万円以上120〜180万円以上

※あくまで目安です。財産の種類・内容・ご家族の状況により大きく変わります。


家族信託の手続きの流れ

家族信託は「契約書を作れば終わり」ではありません。設計から実行まで、複数のステップが必要です。

STEP 1:家族で目的・設計を話し合う(1〜2ヶ月)

  • 誰を委託者・受託者・受益者にするか
  • 何を信託財産にするか(不動産・預金・有価証券など)
  • 信託の目的(認知症対策か、資産承継対策か、など)
  • 信託期間・終了条件

この段階での家族間の合意形成が最も重要です。受託者となる子どもへの負担も含め、家族全員がしっかり理解した上で進める必要があります。

STEP 2:専門家への相談・信託契約書の設計(1〜2ヶ月)

司法書士や弁護士など、家族信託に精通した専門家に依頼します。信託契約書は公正証書で作成するのが一般的です(法律上は私署証書でも有効ですが、公正証書が推奨されます)。

STEP 3:信託口口座の開設

受託者名義で「信託口口座」を開設し、金銭を管理します。対応している金融機関が限られている点に注意が必要です。品川・大田・港エリアでも、対応銀行の事前確認をおすすめします。

STEP 4:不動産の信託登記申請

不動産が含まれる場合、司法書士が法務局へ信託登記を申請します。2024年4月から相続登記が義務化されましたが、家族信託の登記は現時点でも任意です。ただし、信託登記をしないと第三者への対抗力が生じないため、実務上は必須と考えてください。

STEP 5:信託開始・運用

契約・登記が完了したら信託がスタートします。受託者は信託財産を適切に管理し、収支を記録する義務(帳簿作成義務)があります。


家族信託を検討する際の注意点

税務上の注意(2024年制度改正も踏まえて)

家族信託は適切に設計すれば贈与税・不動産取得税の課税を避けられるのが原則です。ただし、受益者と委託者が異なる場合(受益者連続型など)は税務リスクが生じることがあります。

また、2024年1月から生前贈与の相続財産加算期間が3年から7年に延長されました。生前贈与と家族信託を組み合わせる場合は、税理士との連携が欠かせません。

家族信託で「できないこと」も把握しておく

  • 身上監護(医療・介護の契約行為)は受託者にはできない → 任意後見制度との併用を検討
  • 農地・借地権など、信託になじまない財産もある
  • 信託終了後の遺産分割に関しては、遺言書との整合性確認が必要

家族信託の費用が心配なら、まず専門家に相談を

「費用はかかるけど、本当に自分の家に必要?」「不動産が古くて価値がわからない」——そういったご不安も含めて、まずは専門家への相談から始めるのが近道です。

Bushizo相続相談室(品川区天王洲)では、宅地建物取引士を窓口に、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ相談に対応しています。家族信託の要否判断から、不動産の整理・売却まで、売却を急かさない姿勢でお客様のペースに合わせてサポートします。

品川・大田・港エリアはもちろん、遠方の実家・相続不動産についても全国対応しております。

📞 無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414


よくある質問(FAQ)

Q1. 家族信託は自分で(専門家なしで)作れますか?

法律上は可能ですが、実務上は専門家への依頼を強くおすすめします。信託契約書の不備・登記の誤りが後々のトラブルに直結するリスクがあります。特に不動産が含まれる場合は、司法書士への依頼が実質的に必須です。

Q2. 家族信託を途中でやめることはできますか?

信託契約書に終了事由を定めておけば、委託者と受託者の合意によって信託を終了させることが可能です。ただし、不動産の信託登記の抹消など、終了手続きにも費用が発生します。設計段階で出口戦略まで考えておくことが重要です。

Q3. 親がすでに認知症気味でも家族信託はできますか?

家族信託の契約には、委託者(親)に法律行為を理解できる意思能力が必要です。軽度の認知症であれば可能なケースもありますが、医師の診断書取得や公証人の確認が求められる場合があります。「まだ大丈夫」と思っているうちに早めに動くことが大切です。判断が難しい場合は専門家にご相談ください。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的なご判断については、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

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