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遺留分とは?誰にいくら・兄弟にはない理由をわかりやすく解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
遺留分とは?誰にいくら・兄弟にはない理由をわかりやすく解説

「遺言で全財産を一人に渡す」は本当に有効なのか

「遺言書に自分の名前がなかった」「親の全財産が内縁の配偶者に渡ることになった」――相続の現場では、こうした遺言の内容に衝撃を受ける相談者が後を絶ちません。

結論からお伝えします。遺言は原則として有効です。しかし、一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という権利があり、たとえ遺言書があっても最低限の取り分を主張できます。

ただし、遺留分が認められる相続人とそうでない相続人がいます。「兄弟姉妹には遺留分がない」という事実を知らずに動いてしまい、後悔するケースも少なくありません。

この記事では、遺留分の基礎知識——誰に・どのくらい認められるか、兄弟姉妹に遺留分がない理由、請求方法と期限——をわかりやすく整理します。


遺留分とは何か|最低限保障された相続人の権利

遺留分とは、**一定の相続人に対して民法が保障する「最低限の遺産取得割合」**のことです(民法第1042条以下)。

被相続人(亡くなった方)は原則として遺言で財産を自由に処分できます。しかし、それを無制限に認めると、家族の生活基盤が根こそぎ失われるケースが生じます。そこで民法は、特定の相続人に対して「遺言の内容にかかわらず最低これだけは受け取れる」という権利を設けました。これが遺留分です。

遺留分を侵害された相続人は、遺贈(遺言による贈与)や生前贈与を受けた相手方に対して、金銭による補填を求める**「遺留分侵害額請求」を行うことができます。かつては「遺留分減殺請求」として現物返還を求める制度でしたが、2019年(令和元年)の民法改正で金銭請求に一本化**されました。


遺留分が認められる人・認められない人

遺留分権利者(請求できる人)

遺留分が認められるのは、次の相続人に限られます。

相続人の種類遺留分の有無
配偶者あり
子(代襲相続人含む)あり
父母・祖父母(直系尊属)あり
兄弟姉妹(甥・姪含む)なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。

これは、兄弟姉妹は被相続人とは独立した生計を営んでいることが多く、遺産への依存度が配偶者や子と比べて低いという立法上の判断によるものです。親が「全財産を長男に」という遺言を残した場合、次男・三女がいくら不満でも、遺留分を根拠に請求することはできません。

また、相続放棄をした人、相続欠格・廃除によって相続権を失った人も遺留分権利者にはなりません。


遺留分の割合|誰にいくら認められるか

遺留分の割合は、**「総体的遺留分(遺産全体に対する遺留分の割合)」「個別的遺留分(各相続人の取り分)」**の二段階で計算します。

総体的遺留分

相続人の構成総体的遺留分
直系尊属のみが相続人の場合相続財産の 1/3
上記以外(配偶者・子などが含まれる場合)相続財産の 1/2

個別的遺留分の計算例

総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を掛けた値が個別的遺留分になります。

例:配偶者と子2人が相続人の場合(遺産総額3,000万円)

相続人法定相続分総体的遺留分個別的遺留分(金額)
配偶者1/21/21/4 → 750万円
子A1/41/21/8 → 375万円
子B1/41/21/8 → 375万円

仮に遺言で「全財産を子Aに」と書かれていても、配偶者は750万円、子Bは375万円を遺留分侵害額請求によって取り戻せる、ということになります(一般的なケースの場合)。

遺留分侵害額の計算は、生前贈与の加算や債務の控除など複雑な要素が絡みます。個別のケースでは必ず専門家にご確認ください。


遺留分侵害額請求の方法と期限

請求の方法

遺留分侵害額請求は、相手方(受遺者・受贈者)に対する意思表示で行います。内容証明郵便で通知するのが一般的です。その後、相手が任意に支払わない場合は調停・訴訟へと進みます。

不動産が遺産に含まれている場合、相手方は金銭で支払う義務を負います(現物ではなく金銭)。ただし裁判所の判断により、金銭の即時支払いに猶予が認められることもあります。

期限(消滅時効)

遺留分侵害額請求には時効があります。

消滅時効の起算点時効期間
相続の開始(死亡)と遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
相続開始から(知・不知にかかわらず)10年

1年という期限は非常に短いです。「遺言書の内容を知ってから1年以内」に行動しないと、権利が消滅してしまいます。「もめたくない」「まだ準備が整っていない」と先延ばしにしていると、取り返しのつかない事態になります。

気づいた時点で、まず専門家に相談することをお勧めします。


生前贈与と遺留分の関係|2024年改正ルールに注意

遺留分を計算する際の「みなし相続財産」には、一定の生前贈与が加算されます。

2024年からの生前贈与加算ルール(相続税との違いに注意)

民法上の遺留分計算に加算される生前贈与の範囲は、相続税法上の加算ルールとは異なります

  • 相続税法(2024年1月改正):相続開始前7年以内の贈与が加算対象(2023年以前は3年)
  • 民法(遺留分計算):相続人への贈与は10年以内、相続人以外への贈与は1年以内が原則(特別受益に該当する場合はこの限りでない)

つまり、「相続税の節税のために贈与した」つもりでも、遺留分の計算では長期間の贈与が考慮される場合があります。生前対策を行う際は、相続税と遺留分の両面を考慮した設計が必要です。

品川・大田・港エリアでも、都市部特有の高額な不動産を含む相続では、生前贈与と遺留分が絡み合う複雑なケースが増えています。早めの相談が、結果的に家族間の争いを防ぐことにつながります。


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当相談室は宅地建物取引士が窓口となり、必要に応じて司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応が可能です。不動産が絡む遺留分問題は、法律・税務・不動産の知識が三位一体で必要になります。「売却を急かさない」という姿勢で、まずは現状整理からお手伝いします。

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よくある質問

Q1. 遺言書で「兄弟への遺留分を放棄させる」と書けますか?

A. 兄弟姉妹にはそもそも遺留分がないため、放棄させる必要がありません。また、遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を得て、相続開始前(被相続人の生存中)でも行えますが(民法第1049条)、強制することはできません。遺留分権利者本人が自らの意思で申立てる必要があります。

Q2. 遺留分侵害額請求をすると、相続税はどうなりますか?

A. 遺留分侵害額の支払いが確定した場合、支払いをした側(取得財産が減少した側)は相続税の修正申告・更正の請求が可能になる場合があります。受け取った側も同様に影響が生じるケースがあります。申告期限との兼ね合いも含め、税理士へのご相談をお勧めします。

Q3. 不動産しか遺産がない場合、遺留分はどうやって払うのですか?

A. 遺留分侵害額請求は金銭による支払いが原則です。相手方(不動産を取得した人)は、自己資金や不動産を売却・融資活用して金銭を捻出する必要があります。すぐに資金を用意できない場合、裁判所に支払いの期限の許与(猶予)を求めることができます(民法第1047条第5項)。不動産の売却が絡む場合は、早期に不動産の専門家への相談も並行して行うことが重要です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断を提供するものではありません。具体的なケースへの対応については、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。

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