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内縁の妻に相続権はない|遺言と生前対策で大切なパートナーを守る方法

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
内縁の妻に相続権はない|遺言と生前対策で大切なパートナーを守る方法

「長年連れ添ったのに、財産を受け取れない」——内縁の妻が抱える相続の現実

「籍は入れていないけれど、20年以上ずっと一緒に暮らしてきた。もし彼が先に亡くなったら、私はどうなるのだろう…」

そんな不安を抱えている方は、実は少なくありません。事実婚・内縁関係を選ぶカップルは年々増えており、品川・大田・港エリアでも、高齢で再婚を選ばずに同居を続けているご夫婦からのご相談が当窓口にも多く寄せられます。

結論から申し上げます。内縁の妻(内縁パートナー)には、法律上の相続権はありません。 何も対策をしなければ、どれだけ長く連れ添っても、パートナーの財産を相続することは原則としてできないのです。

しかし、生前にきちんと対策をとれば、内縁の妻に財産を残すことは十分に可能です。 この記事では、内縁の妻とは何か、なぜ相続権がないのか、そして具体的にどんな方法で大切なパートナーを守れるのかを、わかりやすく解説します。


そもそも「内縁の妻」とは?法律上の妻との違い

内縁の妻(内縁関係)の定義

内縁の妻(ないえんのつま)とは、婚姻届を役所に提出していないものの、実質的に夫婦同然の生活を送っているパートナーのことを指します。「事実婚」「事実上の配偶者」とも呼ばれます。

法律的な婚姻(法律婚)は、戸籍法に基づく婚姻届の提出によって成立します。これに対し内縁関係は、届出がないため戸籍上はあくまで他人です。

項目法律婚の妻内縁の妻
婚姻届の提出ありなし
戸籍上の関係配偶者他人
相続権あり(法定相続分:配偶者は常に相続人)なし
遺族年金(公的年金)受給可能一定条件で受給可能な場合あり
健康保険の扶養可能条件次第で可能な場合あり
配偶者控除(税制)適用可能適用不可

内縁関係が認められるための一般的な条件

内縁関係が法的に「内縁」として認定されるには、一般的に以下のような事実が必要とされます。

  • 同居の実態がある
  • 婚姻の意思(互いに夫婦として生活する意思)がある
  • 社会的に夫婦として認知されている

ただし、これはあくまで「内縁関係の認定」の話であり、相続権が発生するわけではありません。


なぜ内縁の妻には相続権がないのか

日本の民法では、相続権を持つ「法定相続人」の範囲が明確に定められています。

  • 配偶者(常に相続人)→ 婚姻届を提出した法律上の妻・夫のみ
  • 子・孫(直系卑属)
  • 父母・祖父母(直系尊属)
  • 兄弟姉妹

内縁の妻は、この法定相続人の範囲に含まれていません。つまり、遺言書も何の対策もない場合、パートナーが亡くなっても内縁の妻は一切財産を受け取れません。

財産は、亡くなった方の子どもや親、兄弟姉妹といった法定相続人に渡ることになります。特に「前妻との子」や「疎遠な兄弟」がいる場合、内縁の妻が長年住んでいた自宅を失うケースさえあり得ます。


内縁の妻に財産を残すための4つの生前対策

相続権がない内縁の妻にも、生前の対策によって財産を遺すことは可能です。代表的な方法を4つご紹介します。

① 遺言書の作成(最も重要な対策)

最も確実で効果的な方法が遺言書の作成です。遺言書で「内縁の妻〇〇に全財産を遺贈する」と明記することで、法定相続人がいない場合はもちろん、いる場合でも一定の財産を内縁の妻に渡すことができます。

なお、法定相続人(子・親など)がいる場合、彼らには「遺留分」(法律で保障された最低限の相続割合)がありますので、遺言書の内容がそのまま全額実現しないケースもあります。遺留分を考慮した遺言書の設計が重要です。

遺言書には主に2種類あります:

種類特徴費用感
自筆証書遺言自分で手書きする。費用は低いが無効リスクありほぼ無料(法務局保管は手数料3,900円)
公正証書遺言公証人が作成。確実性が高い財産額に応じ数万〜十数万円程度

確実性の高さから、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。

② 生前贈与

パートナーが存命中に財産を贈与する方法です。ただし、贈与税が発生する場合があります。年間110万円以下の贈与は基礎控除の範囲で非課税ですが、内縁の妻には配偶者控除(婚姻20年以上の法律婚の妻に適用される最大2,000万円の控除)は適用されません。

また、2024年からの税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるルールになりました(改正前は3年)。計画的な贈与が必要です。

③ 死因贈与契約

「私が死んだら、この不動産をあなたに贈与する」という契約を、生前に書面で締結する方法です。遺言書と似ていますが、双方合意の契約である点が異なります。

受け取る側(内縁の妻)も契約当事者であるため、一方的に撤回されにくいというメリットがある一方、税務上は「遺贈」として扱われ相続税の対象となります(配偶者控除は不適用)。

④ 生命保険の受取人指定

生命保険の受取人に内縁の妻を指定することで、保険金は相続財産とは別に受け取ることができます。 保険会社によっては内縁関係での受取人指定が可能な場合があります(要確認)。保険金は、一定額まで相続税の非課税枠が適用されますが、ケースによって取り扱いが異なります。


不動産が絡む場合は特に注意——2024年からの相続登記義務化も踏まえて

内縁の妻が長年住み続けてきた自宅不動産が問題になるケースは非常に多く見られます。

遺言書がない場合、自宅の名義は法定相続人のものになります。法定相続人が遺産分割に応じなければ、内縁の妻は住み慣れた家を追われる可能性があります。

さらに、2024年4月より相続登記が義務化されました。相続で不動産を取得した相続人は、原則3年以内に相続登記を行う義務があります。放置すると10万円以下の過料の対象となります。内縁の妻に不動産を遺したい場合は、遺言書と合わせて不動産の名義変更(登記)の段取りまで考えた対策が必要です。


対策は早めに——「急かさない」相談窓口へ

「遺言書を書いてほしいけど、なんとなく切り出しにくい」「まず何から始めればいいかわからない」という方も多いと思います。

Bushizo相続相談室(品川広域センター)では、宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携して、遺言書の作成から不動産の整理・売却・活用までワンストップでサポートしています。売却を急かすことはなく、お客様のペースで最善の対策を一緒に考えることを大切にしています。

内縁関係の方の相続対策は、放置すればするほどリスクが高まります。「まずは話を聞いてみたい」という段階でも、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談はこちら → お問い合わせフォーム お電話: 050-5527-6414(品川区天王洲)


よくある質問

Q1. 内縁の妻でも、遺族年金は受け取れますか?

A. 一定の条件を満たす場合、内縁関係でも遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。「事実上の婚姻関係にあった者」として認定される必要があり、同居の実態や生計維持関係などが審査されます。ただし、審査は個別のケースによって異なりますので、日本年金機構または社会保険労務士にご確認ください。

Q2. 内縁の妻が財産を受け取った場合、相続税はかかりますか?

A. 遺言による「遺贈」を受けた場合、内縁の妻は相続税の申告・納税が必要になることがあります。さらに、法定相続人以外への遺贈には、相続税額に2割加算される規定が適用されます。また、法律婚の配偶者に認められる「配偶者の税額軽減(最低1億6,000万円まで非課税)」は内縁の妻には適用されません。具体的な税額は財産の内容によって異なるため、税理士への相談をお勧めします。

Q3. 遺言書がない場合、内縁の妻が財産を受け取る方法はありますか?

A. 原則として、遺言書がなければ内縁の妻は財産を受け取ることができません。ただし、法定相続人が全員いない(相続人不存在)ケースで、内縁の妻が「特別縁故者」として家庭裁判所に申立て、認められた場合に限り一部の財産を受け取れる可能性があります。ただしこの手続きは時間・費用がかかり、必ずしも認められるとは限りません。やはり遺言書の作成が最善の対策です。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法務・税務判断を行うものではありません。具体的なご状況については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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