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認知症と相続|相続人に認知症がいる場合の手続きと成年後見の現実

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
認知症と相続|相続人に認知症がいる場合の手続きと成年後見の現実

「認知症の親が相続人に……手続きはどうすればいい?」

親が亡くなり、相続手続きを進めようとしたところ、相続人の一人であるお母さん(あるいはご兄弟)が認知症で、話し合いができない——そんなご相談が当相談室にも多く寄せられます。

「本人のハンコをもらえれば何とかなるのでは?」と思いがちですが、認知症などで判断能力が失われた方が署名・押印した遺産分割協議書は、法律上無効になります。つまり、認知症の相続人がいる場合、通常の方法では相続手続きを完結させることができません。

結論から言えば、成年後見制度を利用して法定代理人(成年後見人)を選任し、その後見人が本人に代わって遺産分割協議に参加することが、原則的な解決策です。

ただし、成年後見制度には「一度始めたら基本的に終わらない」「費用がかかり続ける」という現実もあります。この記事では、制度の仕組みと注意点を正直にお伝えします。


なぜ認知症の人がいると遺産分割できないのか

遺産分割協議に必要な「意思能力」

遺産分割協議は、相続人全員が参加して、遺産の分け方を話し合う法律行為です。法律行為が有効に成立するためには、本人に**意思能力(自分の行為の意味・結果を理解する能力)**が必要です。

認知症が進行していると、この意思能力が失われていると判断されます。そのため、たとえ本人が協議書に署名・押印したとしても、後から「意思能力がなかった」として協議自体が無効と争われるリスクがあります。

「判断能力が少し落ちた程度」はどう扱われる?

認知症の進行度はさまざまです。「少し物忘れがある程度」なのか「会話が成立しない状態」なのかによって、意思能力の有無の判断は変わります。

ただし、「どの程度で意思能力があるか」の判断は非常に難しく、最終的には裁判所が判断する問題です。グレーゾーンの場合でも、後のトラブルを防ぐために成年後見制度の利用を検討するケースがほとんどです。


成年後見制度とは?2種類の違いを理解する

成年後見制度には、法定後見任意後見の2種類があります。すでに認知症が進んでいる場合は、法定後見を利用することになります。

項目法定後見任意後見
利用できるタイミング判断能力が失われた判断能力があるうちに事前に契約
後見人の選任家庭裁判所が選任本人が信頼できる人を指定
手続きの入り口家庭裁判所への申立て公正証書で契約→発動時に申立て
費用(申立て時)数万円〜(書類・鑑定費用含む)公正証書作成費用など
月額費用(後見人報酬)専門家後見人の場合2〜6万円程度が多い同左

法定後見の3類型

法定後見は、判断能力の程度に応じて3つに分かれます。

類型対象者代理権の範囲
後見判断能力がほぼないほぼすべての法律行為
保佐判断能力が著しく不十分重要な法律行為(不動産売買など)
補助判断能力が不十分本人・家庭裁判所が定めた行為

認知症が進んでいる場合は「後見」類型になることが多く、遺産分割協議への参加も後見人が代理で行います。


成年後見申立ての流れと現実的な注意点

申立てから選任までの流れ

  1. 申立書類の準備(戸籍・診断書・財産目録など)
  2. 家庭裁判所へ申立て(被後見人の住所地の家庭裁判所)
  3. 審判・調査(家庭裁判所調査官による調査、精神鑑定が必要な場合も)
  4. 後見人の選任(申立てから選任まで、一般的に2〜4か月程度かかることが多い)
  5. 遺産分割協議への参加

知っておくべき「成年後見の現実」

成年後見制度には、大切な点がいくつかあります。

① 後見は「相続が終わったら終了」ではない 成年後見は、基本的に被後見人が亡くなるまで続きます。相続手続きのためだけに使って終わり、とはいかないのが現実です。

② 後見人は必ずしも家族が選ばれない 家庭裁判所は、後見人を職権で選任します。財産が多い場合や親族間に利害関係がある場合は、司法書士・弁護士などの専門家後見人が選任されることも少なくありません。

③ 被後見人に不利な遺産分割はできない 後見人には「本人の利益を守る義務」があります。そのため、認知症の相続人に法定相続分より著しく不利な分割をすることはできません。「実家は長男が全部もらって、認知症の母には何も渡さない」といった分割は、後見人の同意を得られないケースがほとんどです。

④ 家庭裁判所の監督が続く 後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産の管理・報告義務が継続的に発生します。


不動産が含まれる相続は特に注意が必要

品川・大田・港エリアでも、実家や収益物件を含む相続では、認知症の相続人がいることで手続きが数か月〜1年以上かかるケースがあります。

相続登記との関係

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると過料の対象になる場合があります。

認知症の相続人がいる場合、成年後見の申立てや選任に時間がかかり、期限が迫ってしまうことがあります。早めに動き始めることが重要です。

なお、成年後見申立て中であることは、登記申請の期限に関して「正当な理由」として考慮される可能性がありますが、個別の判断は専門家への確認が必要です。

売却・活用の判断

後見人が就いた場合、不動産の売却には原則として家庭裁判所の許可が必要です(被後見人の居住用不動産の場合は特に)。売却を急ぎたくても、家庭裁判所の許可取得に時間がかかることを念頭に置いておきましょう。


成年後見を使わずに済む方法はあるか

「成年後見は大変そう……」と感じる方も多いでしょう。ケースによっては、以下の方法が検討できることがあります。

遺言書がある場合

被相続人(亡くなった方)が有効な遺言書を残していた場合、遺産分割協議を行わずに遺言に従って相続手続きを進められる場合があります。認知症の相続人がいても、遺言書があれば協議が不要なケースがあります。

ただし、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には別途問題が生じますので、専門家への確認が必要です。

相続放棄

認知症の相続人に成年後見人を就けて相続放棄することも、一般的には可能です。ただし、後見人が行う相続放棄についても家庭裁判所への申述が必要であり、手続きは通常の相続放棄より複雑になります。


相続人に認知症の方がいる場合、まず専門家へ

認知症と相続が絡む問題は、法律・税務・不動産など複数の専門分野にまたがります。「どこに相談すればいいかわからない」という方が多いのも当然です。

**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。成年後見の申立てが必要かどうかの初期判断から、不動産の相続登記・売却・活用まで、売却を急かさずに一緒に考えます。

まずはお気軽にご相談ください。 無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414


よくある質問(FAQ)

Q1. 認知症の相続人がいても、他の相続人だけで遺産分割協議を進められますか?

A. できません。遺産分割協議は相続人全員の参加が必要です。認知症の相続人を除いて行った協議は無効となります。成年後見人を選任し、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。

Q2. 成年後見人に選ばれた弁護士・司法書士への報酬は誰が払うのですか?

A. 原則として被後見人(認知症の方)の財産から支払われます。報酬額は家庭裁判所が被後見人の財産状況などを考慮して決定します。一般的には月額2〜6万円程度とされるケースが多いですが、財産の規模等によって異なります。

Q3. 親が認知症になる前に、相続対策としてできることはありますか?

A. 判断能力があるうちであれば、任意後見契約の締結や遺言書の作成、**家族信託(民事信託)**の活用などが選択肢になります。これらは認知症が進行した後には利用できなくなりますので、早めの対策が重要です。具体的な方法はご状況によって異なりますので、専門家へのご相談をお勧めします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務判断を行うものではありません。具体的なご事情については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。

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