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遺留分侵害額請求とは|時効1年を逃さないために知ること

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
遺留分侵害額請求とは|時効1年を逃さないために知ること

「自分だけ遺産をもらえない」——その不満には法的な根拠があるかもしれません

親が亡くなり、遺言書を開封したら「全財産を長男に」と書いてあった。あるいは、生前に特定の子どもだけに不動産や多額の贈与をしていた——。

そんな状況に直面したとき、「不公平ではないか」と感じるのは自然なことです。実は日本の民法には、一定の相続人に対して最低限の遺産取得割合を保障する制度が設けられています。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

そして、遺留分を侵害された相続人がお金で補償を求める手続きが「遺留分侵害額請求」です。

結論をお伝えします。この権利には原則として”知ったときから1年”という時効があります。感情的にためらっているうちに時間が過ぎると、権利そのものが消えてしまいます。請求する側も、される側も、早めに全体像を把握しておくことが大切です。


遺留分・遺留分侵害額請求とは何か

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に対して民法が保障する「最低限の遺産取得割合」のことです。遺言や生前贈与によっても奪えない権利として位置づけられています。

遺留分が認められる相続人は**配偶者・子(孫などの代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母)**です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は以下の通りです。

相続人の構成遺留分の総額各自の遺留分(法定相続分×1/2が原則)
配偶者のみ遺産の1/2配偶者:1/2
配偶者+子遺産の1/2配偶者:1/4、子全体で1/4
子のみ遺産の1/2子全体で1/2
直系尊属のみ遺産の1/3直系尊属全体で1/3

「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」へ

2019年7月以前は「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」という名称でした。旧制度では、贈与や遺贈された”モノ”そのものを取り戻す形(現物返還)が原則でした。

2019年7月の民法改正により「遺留分侵害額請求」に改められ、現在は金銭での支払いを請求する方式に一本化されています。不動産を共有状態にしない・相続トラブルを複雑化させないという趣旨で変わりました。

ただし、現在も「遺留分減殺請求」という言葉で検索している方が多いため、両方の用語を覚えておくと混乱しません。


遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は、大まかに次のステップで行います。

  1. 遺留分算定の基礎となる財産を確定する

    • 相続開始時の積極財産(プラスの財産)
    • +特別受益に当たる生前贈与(後述)
    • -相続債務
  2. 各自の遺留分額を計算する

    • 基礎財産 × 遺留分割合(上表を参照)
  3. 実際に取得できる額を差し引く

    • 遺言で取得した財産・特別受益があれば差し引く
    • 差額が「侵害額(請求できる金額)」になる

生前贈与の加算期間に注意(2024年からの新ルール)

遺留分の計算において、生前贈与は原則として相続開始前10年間のものが算入されます(相続人以外への贈与は1年間)。

さらに、**2024年1月から相続税の計算で適用が始まった「生前贈与加算7年ルール」**も関連します。これは相続税の計算上、亡くなる前7年以内の贈与を遺産に持ち戻すというルールで(従来は3年)、遺留分の民法上のルールとは別のものですが、実務ではセットで確認が必要です。

計算は専門家でも複雑になるケースが多いため、一般的な目安として把握しつつ、具体的な金額は弁護士や税理士に試算を依頼することをおすすめします。


時効「1年」の壁——請求はスピードが命

遺留分侵害額請求には、**2つの時効(消滅時効)**があります。

時効の種類期間起算点
短期消滅時効1年相続の開始および遺留分の侵害を知ったとき
長期消滅時効10年相続開始のとき

実務上、最も注意が必要なのは**「知ったときから1年」**という短期時効です。遺言書の内容を知った日、あるいは被相続人が生前贈与をしていたと知った日から1年が起算点になると解されています。

時効を止めるために何をすべきか

時効が迫っているときは、まず相手方(受遺者や受贈者)に内容証明郵便で意思表示を行うことが一般的です。請求の意思を書面で通知することで、時効の完成を一時的に阻止する効果が期待できます(催告から6か月以内に訴訟等を起こす必要があります)。

感情的なためらいや家族への遠慮から先延ばしにした結果、時効が成立してしまったというケースは少なくありません。「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに1年は意外と早く過ぎます。


請求する側・される側、それぞれの対処法

【請求する側】まず証拠を集め、交渉から始める

  1. 遺言書の写し・被相続人の財産目録を収集する
  2. 生前贈与の事実(通帳・登記簿等)を確認する
  3. 弁護士に相談し、侵害額を試算する
  4. 相手方に内容証明郵便で請求の意思を通知する
  5. 協議→調停→訴訟の順に進む(多くは調停で解決)

不動産が遺産の中心になる品川・大田・港エリアの相続案件では、土地や建物の評価額の算定が侵害額に大きく影響するため、不動産の査定と法律相談を並行して進めることが重要です。

【請求される側】支払い原資の確保が課題になる

遺留分侵害額請求を受けた側の最大の課題は「金銭での支払い」です。不動産で相続した場合、すぐに現金を用意できないことがあります。

民法上、裁判所への申立てにより支払い期限の猶予を得ることができます(民法1047条5項)。ただし、猶予期間中に不動産の売却や融資調達の手立てを考える必要があります。

売却を検討する場合は「すぐに売らなければならない」と焦る前に、査定・税務・法務を一体で確認したうえで判断することが大切です。


相談先の選び方と費用の目安

遺留分問題は、法律・税務・不動産評価が複雑に絡み合います。一般的な相談先と費用の目安を整理します。

相談先得意分野費用感(目安)
弁護士交渉・調停・訴訟の代理着手金10〜30万円+成功報酬など(ケースにより大きく異なる)
税理士財産評価・相続税の試算相談料5,000〜1万円/時 程度
司法書士不動産登記・書類作成支援登記費用+報酬(数万〜十数万円程度)
不動産の専門家(宅建士等)不動産の評価・売却・活用査定は無料が一般的

遺留分問題の解決には、これらをバラバラに相談するより、ワンストップで連携している窓口に相談するほうが情報の抜け漏れが少なく、スムーズです。


Bushizo相続相談室への無料相談のご案内

「遺言書を見て、自分の取り分がほとんどない」「生前贈与された不動産について異議を申し立てたい」「逆に請求を受けて、どう対応すればよいかわからない」——そんなお悩みを、品川・大田・港エリアを中心に全国対応でお受けしています。

Bushizo相続相談室(品川広域センター)は宅地建物取引士が窓口となり、弁護士・司法書士・税理士と連携したワンストップ対応が可能です。不動産の査定・売却を急かすことなく、まず全体像の整理から一緒に考えます。

1年という時効は待ってくれません。まずはご相談ください。

👉 無料相談はこちら → お問い合わせフォーム 📞 050-5527-6414(受付時間はお問い合わせください)


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺留分の請求は、兄弟姉妹でも認められますか?

A. いいえ、認められません。遺留分が認められる相続人は、配偶者・子(代襲相続人を含む)・直系尊属(父母・祖父母)に限られます。兄弟姉妹は法定相続人ではありますが、遺留分は持ちません。


Q2. 「遺留分減殺請求」と「遺留分侵害額請求」は何が違うのですか?

A. 名称と制度が変わっています。2019年7月以前の旧制度「遺留分減殺請求」では、贈与・遺贈された財産そのもの(現物)の返還を求める形でした。現行の「遺留分侵害額請求」は、金銭の支払いを求める形に一本化されています。不動産を巡るトラブルが共有状態になりにくくなった点が大きな変化です。


Q3. 時効の1年が過ぎてしまった場合、もう何もできないのですか?

A. 短期消滅時効(1年)が成立してしまった場合、遺留分侵害額請求権は消滅するのが原則です。ただし、「知ったとき」の認定が争点になるケースや、相手方が時効の援用をしない場合などに任意での和解交渉が成立することもあります。諦める前に一度弁護士に相談されることをおすすめします。なお、10年の長期時効は、相続開始時から起算されます。


本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律判断・税務判断・不動産評価の根拠となるものではありません。具体的なご事情については、弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。

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