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遺留分の時効は2種類|知った日から1年・10年を過ぎると請求できなくなる

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
遺留分の時効は2種類|知った日から1年・10年を過ぎると請求できなくなる

「遺留分を請求したい」と思ったとき、まず確認すべきことがある

親が亡くなり、遺言書を開封してみたら「財産はすべて長男に」と書いてあった——。そんな場面で、他の相続人が「自分の取り分はゼロなのか」と悔しい思いをするケースは決して珍しくありません。

そのときに使える権利が遺留分侵害額請求です。一定の相続人には、遺言によっても奪えない最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されており、それを侵害された場合は金銭で請求できます。

ただし、この権利には「時効」があります。時効を過ぎると、どれだけ不公平な遺言であっても、法的に請求することは原則としてできなくなります。

結論をひと言でまとめると——

遺留分侵害額請求権の時効は「侵害を知った日から1年」または「相続開始から10年」。どちらか早い方に達した時点で消滅します。

この記事では、時効の仕組み・カウントの起点・時効を止める方法・よくある誤解まで、わかりやすく解説します。


遺留分の時効は「2つの期間」が並走している

民法第1048条は、遺留分侵害額請求権の消滅について次の2つの期間を定めています。

時効の種類期間起算点(カウント開始日)
①短期消滅時効1年相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日
②長期消滅時効10年相続開始の日(被相続人が死亡した日)

ポイントは「どちらか早い方で権利が消える」という点です。

  • 相続開始から9年後に侵害を知った場合 → 短期1年が適用され、知った日から1年以内に請求しなければなりません
  • 相続開始の直後から侵害を知っていた場合 → 同じく知った日から1年以内(10年を待つ必要はありません)
  • 相続開始から10年間、遺留分の侵害を誰も知らなかった場合 → 10年で権利そのものが消滅します

つまり、「いずれ請求しよう」と先延ばしにするのは非常に危険です。気づいたときにはすでに時効が成立していた、というケースが実際に起きています。


「知った日」はいつ? 起算点をめぐるトラブル

短期1年の時効でよく問題になるのが「侵害を知った日はいつか」という点です。

法律上は、次の両方を知った日が起算点とされています。

  1. 相続が開始したこと(被相続人が死亡したこと)
  2. 自分の遺留分を侵害する贈与・遺贈が存在すること

たとえば、死亡の事実は知っていても遺言書の内容を知らなかった場合は、遺言書の内容を知った日が起算点になるのが一般的です。

生前贈与が絡む場合は要注意

遺留分を侵害する原因は「遺言による遺贈」だけではありません。被相続人が生前に特定の相続人や第三者へ行った贈与も対象になります(原則として相続開始前10年以内の贈与)。

なお、2024年1月以降の相続では生前贈与の持ち戻し期間が最長7年に延長されました(暦年贈与の相続税計算における加算ルールの改正)。遺留分の計算における生前贈与の扱いとは制度が異なりますが、複数の制度が絡み合うため、専門家への確認を強くおすすめします。

品川・大田エリアでは、長年にわたって一人の子どもが親の面倒を見てきた結果、その子どもへの生前贈与が積み重なっており、他の兄弟姉妹が遺留分を主張するケースが増えています。「生前贈与の事実をいつ知ったか」が争点になることも多く、証拠の保全が重要です。


時効を止める方法|「内容証明郵便」が基本

時効の完成を防ぐためには、時効が完成する前に請求の意思表示を行う必要があります。

最もよく使われる方法が内容証明郵便による意思表示です。

手段効果注意点
内容証明郵便時効の完成を6か月間猶予(催告)6か月以内に訴訟等を起こす必要あり
調停申立て時効進行が停止申立て自体が時効中断事由になる
訴訟提起時効進行が停止確定判決により権利が確定

内容証明郵便は「催告」にあたり、それ単体では時効を最終的に止めることができません。催告から6か月以内に調停や訴訟などの法的手続を取らないと、結局時効が完成してしまいます

「内容証明を送ったから安心」と思い込んで次のアクションを怠るケースは非常に多いため、弁護士や司法書士への早期相談が不可欠です。


遺留分の割合と請求できる金額の目安

時効の話と合わせて、自分の遺留分がどれくらいになるか把握しておきましょう。

遺留分の割合(法定相続分の1/2)

相続人の構成遺留分の合計各人の遺留分の目安
配偶者のみ1/2配偶者 1/2
配偶者+子1人1/2配偶者 1/4、子 1/4
配偶者+子2人1/2配偶者 1/4、子各 1/8
子のみ(2人)1/2各 1/4
直系尊属のみ1/3(両親等)

※ 兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分侵害額は「遺留分割合×みなし相続財産」で計算しますが、みなし相続財産には生前贈与(一定期間内)や債務控除なども絡むため、実際の計算はケースによって大きく異なります。


時効が迫っている・すでに過ぎたかもしれない場合

「遺産分割から何年も経ってしまった」「時効が過ぎているかどうかわからない」という方も少なくありません。

まず確認すべきことは以下の通りです。

  1. 被相続人が亡くなった日はいつか(10年の起算点)
  2. 遺言書や贈与の内容を知ったのはいつか(1年の起算点)
  3. 過去に内容証明や調停など、何らかのアクションを取ったか

時効が成立しているかどうかは、具体的な事実関係によって異なります。「もう無理かもしれない」と諦める前に、一度専門家に状況を話してみることをおすすめします。場合によっては、時効の起算点が想定より後ろになるケースや、相手方が時効を援用しない場合に任意の協議が成立するケースもあります(ただし、このような対応はケースバイケースであり、一般的な保証はできません)。


Bushizo相続相談室(品川広域センター)では、遺留分に関するご相談を宅地建物取引士が初回無料でお受けし、必要に応じて連携する弁護士・司法書士にスムーズにつなぐワンストップ対応を行っています。「時効が迫っているかもしれない」「まず状況を整理したい」という段階でも構いません。お気軽にご連絡ください。

無料相談はこちら → お問い合わせフォーム / 050-5527-6414


よくある質問

Q1. 遺留分の請求は、相手に直接言えばよいですか?口頭でも有効ですか?

A. 口頭でも意思表示自体は有効とされますが、「いつ・どのような内容を伝えたか」の証拠が残らないため、実務上は内容証明郵便で行うのが一般的です。後のトラブルを防ぐためにも、書面での請求を強くおすすめします。

Q2. 遺言書があっても遺留分は請求できますか?

A. はい。遺留分は遺言によっても奪えない権利として民法で保障されています。「すべての財産を長男に」という内容の遺言があっても、他の相続人(配偶者・子・直系尊属)は遺留分侵害額を金銭で請求することができます。ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

Q3. 遺留分の時効は、相続登記が済んでいなくても進みますか?

A. はい、進みます。2024年4月から相続登記が義務化されましたが、登記の有無と遺留分の時効は別の問題です。遺留分の時効は「相続開始と侵害の事実を知った日」から進行するため、相続登記が未了であっても時効の進行は止まりません。相続登記と並行して、遺留分の問題も早期に対処することが重要です。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の法的・税務的アドバイスを提供するものではありません。遺留分に関する個別の判断や手続きについては、弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談ください。

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