相続税・税金

相続税の申告が必要なケースと10ヶ月期限 | 自分でできる?プロに頼む?

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続税の申告が必要なケースと10ヶ月期限 | 自分でできる?プロに頼む?

「相続税の申告、自分に関係ある?」まず結論からお伝えします

親や配偶者が亡くなり、気持ちの整理もつかないまま「相続税の申告が必要なのかどうか」という不安を抱えている方は少なくありません。ネットで調べると専門用語が並び、「自分のケースがどれにあたるのか」がよくわからない——そんな悩みをお持ちではないでしょうか。

結論から言うと、相続税の申告が必要かどうかは「遺産総額が基礎控除額を超えるかどうか」で決まります。 多くのケースでは申告不要ですが、不動産を多く保有しているご家庭では申告が必要になるケースも珍しくありません。

この記事では、申告が必要なケースの判断基準・10ヶ月という期限の意味・自分で申告できるかどうかの目安を、できるだけわかりやすく解説します。


相続税申告が必要なケースとは?基礎控除額の計算方法

相続税は、遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ申告・納税が必要になります。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば:

3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円

遺産の合計額が4,800万円以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。

遺産の「合計額」に含まれるもの

遺産総額を計算する際には、預貯金・有価証券だけでなく、以下のものも含まれます。

資産の種類主な具体例
不動産土地・建物(路線価や固定資産税評価額をもとに評価)
金融資産預貯金・株式・投資信託など
生命保険金受取金額から非課税枠(500万円×法定相続人数)を控除
退職手当金同上(500万円×法定相続人数の非課税枠あり)
生前贈与財産一定期間内の贈与(後述)
その他貴金属・骨董品・ゴルフ会員権など

品川・大田・港エリアのように地価が高い地域では、自宅の土地だけで数千万円の評価額になることも多く、「まさか申告が必要とは思っていなかった」という方が実際に相談にいらっしゃいます。


2024年からの「生前贈与加算7年ルール」に注意

2024年1月1日以降の贈与から、相続財産への持ち戻し期間が段階的に7年間に延長されています(改正前は3年間)。

これは、亡くなる前に行った生前贈与について、一定期間内のものは相続財産に加算して相続税を計算するというルールです。

生前贈与加算の移行スケジュール(概要)

相続開始時期加算対象となる贈与期間
〜2026年12月31日相続開始前3年間
2027年1月1日〜段階的に延長
2031年1月1日以降相続開始前7年間(完全移行)

「毎年110万円の暦年贈与を続けていたから大丈夫」と思っていた方も、この改正の影響を受ける可能性があります。特に相続開始直前に多額の贈与をしていた場合は、遺産総額の計算に注意が必要です。詳細は税理士にご確認ください。


10ヶ月という期限:いつから数える?延長はできる?

相続税の申告・納税の期限は、**「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」**です。

期限の具体例

たとえば2025年4月10日に亡くなった場合、申告・納税の期限は 2026年2月10日 になります。

10ヶ月は長いように思えますが、この間に行うべき手続きは多岐にわたります。

  1. 相続人の確定(戸籍収集)
  2. 遺産の調査・評価(不動産・預貯金など)
  3. 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
  4. 申告書の作成・提出

なお、2024年4月から相続登記の義務化がスタートし、不動産の相続登記は「相続を知った日から3年以内」に行う義務が生じています。相続税の申告期限(10ヶ月)とは別の期限ですが、不動産が絡む場合は司法書士との連携も早めに検討しておくと安心です。

期限に遅れるとどうなる?

申告・納税が期限を過ぎると、以下のペナルティが発生する可能性があります(一般的な目安)。

ペナルティの種類概要
無申告加算税本来の税額に一定割合(15〜20%程度)が加算
延滞税納付が遅れた期間に応じて発生
重加算税意図的な隠蔽・仮装があった場合(35〜40%程度)

「相続税がかからないと思って申告しなかったら、実は課税対象だった」というケースも存在します。不安な場合は期限内に専門家へ相談することをおすすめします。


相続税申告は自分でできる?プロに依頼すべきケースとは

自分で申告できる可能性があるケース

  • 相続人が1〜2人で遺産分割に争いがない
  • 遺産が預貯金・有価証券のみでシンプルな構成
  • 不動産がなく、評価の複雑さがない
  • 生前贈与や特殊な控除(小規模宅地等の特例など)が絡まない

ただし、申告書の書類収集や計算は一般の方にとって相当の手間がかかります。「自分でやれるかどうか」よりも「期限内に正確に終わらせられるか」が重要です。

税理士への依頼を強くおすすめするケース

状況理由
不動産(土地・建物)がある路線価評価・小規模宅地等の特例など専門知識が必要
相続人が複数いる遺産分割協議の内容で税額が変わることがある
生前贈与・生命保険が多い持ち戻し計算や非課税枠の適用に注意が必要
二次相続も考慮したい配偶者の税額軽減を使う場合、将来の相続も含めた試算が必要
相続放棄・限定承認を検討している申告の要否・期限のカウントが変わる

税理士報酬は遺産総額や複雑さによって異なりますが、一般的には遺産総額の0.5〜1%程度を目安にするケースが多いようです(確定ではないため必ず見積もりを取ってください)。


申告が「不要」でも確認すべき特例・控除

相続税の申告義務がない場合でも、以下の特例を使うには申告が必要な場合があります。

  • 配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)
  • 小規模宅地等の特例(自宅の土地の評価額を最大80%減額)
  • 農地の納税猶予

これらは申告書を提出して初めて適用されます。「申告不要だと思っていたけど、特例を使えば税金がゼロになった」というケースも多いため、不動産を相続した方は必ず確認しておきましょう。


相続税申告でお困りなら、まずご相談ください

Bushizo相続相談室(品川広域センター)は、宅地建物取引士が窓口となり、税理士・司法書士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。

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よくある質問

Q1. 相続税の申告期限を過ぎてしまいました。今からでも申告できますか?

A. はい、期限後でも申告・納税は可能です。ただし、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。発覚前に自主的に申告した場合はペナルティが軽減されるケースもあるため、できるだけ早めに税理士へご相談ください。

Q2. 遺産分割がまとまっていなくても、申告期限は待ってもらえませんか?

A. 原則として、遺産分割が未了であっても10ヶ月の申告期限は変わりません。その場合は「法定相続分に基づいた申告」を一旦行い、分割が確定した後に修正申告や更正の請求を行うことが一般的です。具体的な手続きは税理士にご確認ください。

Q3. 相続した不動産の評価額はどうやって調べればよいですか?

A. 土地については国税庁が毎年公表する「路線価」をもとに評価するのが一般的です(路線価がない地域は倍率方式)。建物は固定資産税評価額が基準になります。ただし、小規模宅地等の特例など評価額を下げられるケースもあるため、不動産が絡む相続税申告は税理士への依頼を強くおすすめします。


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務判断の根拠となるものではありません。具体的なご状況については、税理士・弁護士・司法書士などの専門家にご相談ください。

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