相続税の基礎控除をわかりやすく解説|3000万+600万×人数の計算例
「うちは相続税、かかるの?」――その疑問に、まず結論を
親が亡くなり、気持ちも落ち着かないうちに「相続税って払わないといけないの?」と不安になる方は少なくありません。特に品川区・大田区・港区などの城南エリアは地価が高く、「実家を相続しただけで税金がかかるのでは」と心配される方が多い印象です。
結論から言います。相続税には「基礎控除」があり、遺産の総額がこの金額以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除は 4,800万円。この金額以下の遺産であれば申告も納税も不要です。
この記事では、基礎控除の計算方法・法定相続人の数え方・実際の計算例・よくある落とし穴を、税務・法務の専門家と連携するBushizo相続相談室がわかりやすく解説します。
相続税の基礎控除とは?制度の基本をおさえる
基礎控除の役割
相続税は、被相続人(亡くなった方)から受け継いだ財産の総額に対してかかる税金ですが、一定額までは非課税とする「基礎控除」が設けられています。
現在の基礎控除額は 2015年(平成27年)の改正で引き下げられたもので、それ以前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。改正後は課税対象者が広がったため、都市部の不動産を相続する方は特に注意が必要です。
計算式の再確認
| 要素 | 金額 |
|---|---|
| 固定部分 | 3,000万円 |
| 変動部分 | 600万円 × 法定相続人の数 |
| 基礎控除合計 | 3,000万円 + 600万円 × 人数 |
法定相続人の「数え方」に注意が必要
基礎控除の計算で最も間違いやすいのが、法定相続人の数え方です。ここを誤ると基礎控除額が変わり、申告が必要かどうかの判断も変わってきます。
法定相続人の基本ルール(民法に基づく)
- 配偶者:常に相続人になります
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫が代襲相続)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母)※子がいない場合
- 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続)※子も父母もいない場合
法定相続人の数え方で気をつけるポイント
| ケース | 取り扱い |
|---|---|
| 相続放棄をした人 | 基礎控除の計算上はカウントする |
| 養子 | 実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までカウント可能 |
| 離婚した前妻・前夫 | 相続人にならない |
| 認知した子(婚外子) | 相続人としてカウントする |
ポイント:相続を放棄した人でも、基礎控除の人数計算には含めます。 これは「申告が必要かどうか」の判定には影響しますが、実際の遺産分割には関係しません。
具体的な計算例で確認しよう
【例①】配偶者と子ども2人が相続する場合
- 法定相続人:3人(配偶者+子2人)
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円
- 遺産総額:4,200万円
→ 4,200万円 < 4,800万円 ∴ 相続税はかからない(申告不要)
【例②】子ども1人だけが相続する場合(配偶者はすでに他界)
- 法定相続人:1人(子のみ)
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円
- 遺産総額:4,500万円(実家の不動産3,800万円+預貯金700万円)
→ 4,500万円 > 3,600万円 ∴ 差額900万円が課税対象になる可能性あり(申告必要)
【例③】配偶者と子ども3人が相続、うち1人が相続放棄
- 法定相続人(基礎控除計算上):4人(放棄者も含む)
- 基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 4人 = 5,400万円
- 遺産総額:5,000万円
→ 5,000万円 < 5,400万円 ∴ 相続税はかからない(申告不要)
基礎控除額まとめ
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
| 5人 | 6,000万円 |
基礎控除を超えた場合:申告・納税の流れと注意点
申告期限は「10ヶ月以内」
相続税の申告・納税期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する場合があります。期限内に間に合わない場合は専門家に早めに相談することをお勧めします。
2024年以降の制度変更に要注意
最新の相続ルールとして、特に重要な2点を押さえておきましょう。
① 相続登記の義務化(2024年4月〜)
不動産を相続した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
② 生前贈与の相続財産への加算期間が7年に延長(2024年〜)
従来は相続前3年以内の贈与が相続財産に加算される制度でしたが、2024年1月1日以降の贈与から段階的に7年以内へ延長されます。生前対策を検討している方は、この変更を必ず考慮してください。
課税される場合も「配偶者の税額軽減」などの特例がある
基礎控除を超えた場合でも、すぐに多額の税金がかかるわけではありません。一般的に活用できる主な特例として以下があります。
| 特例 | 概要 |
|---|---|
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで非課税 |
| 小規模宅地等の特例 | 自宅や事業用地について、一定要件を満たせば評価額を最大80%減額 |
| 未成年者控除・障害者控除 | 相続人が未成年・障害者の場合に税額控除あり |
これらの特例は要件が細かく、申告書の提出が必要なものも多いため、適用できるかどうかは税理士に確認されることをお勧めします。
「申告不要」と判断する前に確認すべきこと
基礎控除以下だからと安心する前に、遺産総額の計算が正しいかどうかを確認してください。見落とされがちな財産として以下があります。
- 生命保険金(「500万円×法定相続人の数」までは非課税だが、超過分は課税対象)
- 死亡退職金(同様に非課税枠あり)
- 過去7年以内の生前贈与財産(2024年以降適用の新ルール)
- 名義預金(実質的に被相続人の財産とみなされる場合あり)
- 借地権・農地・山林など評価が難しい不動産
特に品川・大田エリアでは、先祖代々の土地や古い賃貸アパートなど、評価方法によって金額が大きく変わる不動産を持つケースも多く見られます。「基礎控除以下だろう」と自己判断せず、一度専門家に確認することが安心への近道です。
相続税・基礎控除の計算、一人で抱え込まないでください
「遺産の総額が基礎控除を超えるか微妙な金額」「不動産があって評価がわからない」「申告が必要かどうか判断できない」――そんなお悩みは、Bushizo相続相談室にお気軽にご相談ください。
当相談室は宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応が強みです。不動産の売却を急かすことなく、お客様の状況に合わせた最善の選択肢をご提案します。相続登記、税申告、空き家・実家の活用まで、一箇所でご相談いただけます。
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よくある質問(FAQ)
Q1. 相続税の申告は、基礎控除以下でも必要ですか?
A. 一般的には、遺産総額が基礎控除額以下であれば申告は不要です。ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用して非課税になる場合は、申告書の提出が要件となるケースがあります。特例を使う場合は必ず申告が必要かどうか税理士に確認してください。
Q2. 法定相続人に養子も含まれますか?
A. 含まれますが、基礎控除の計算上カウントできる養子の数には上限があります。実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人まで法定相続人としてカウントできます。なお、特別養子縁組による養子は実子と同様に扱われます。
Q3. 相続放棄をすると、基礎控除額は減りますか?
A. 減りません。相続放棄をした人がいても、基礎控除の計算上は放棄前の法定相続人の数を使います。たとえば子ども3人のうち1人が放棄しても、計算上は「3人」として基礎控除を算出します。ただし、実際の遺産分割には放棄した人は関与しません。
免責事項: 本記事は相続税の基礎控除に関する一般的な情報提供を目的として作成しています。個別の相続案件における税務・法務上の判断は、相続人の構成・財産の内容・適用特例の有無などによって異なります。具体的な申告・手続きについては、必ず税理士・司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。