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相続診断士とは何か?資格の中身と相談時の役割を解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
相続診断士とは何か?資格の中身と相談時の役割を解説

「相続診断士」という言葉を見かけたけれど、何をしてくれる人なの?

「相続のことを相談したい」と思ってインターネットで検索すると、司法書士・税理士・弁護士といった国家資格者のほかに、**「相続診断士」**という肩書きを持つ方の名前が出てくることがあります。

「資格があるなら専門家なのかな」「でも、司法書士や税理士とどう違うの?」「相続診断士に相談すれば、すべて解決してもらえるの?」——そんな疑問を持つ方は多いです。

結論からお伝えします。相続診断士は、相続の”入り口”をサポートする民間資格者です。法律や税務の実務を代理で行う権限は持っていませんが、「まず誰に相談すればいいかわからない」という段階では心強いナビゲーターになり得ます。一方で、相続登記・遺産分割・相続税申告などの実務は、国家資格者への依頼が必要です。

この記事では、相続診断士の資格の中身・できることとできないこと・他の専門家との違いを整理し、相談窓口を選ぶ際の参考情報をお届けします。


相続診断士とは?資格の概要

民間資格であることを最初に押さえる

相続診断士は、一般社団法人 相続診断協会が認定する民間資格です。国家資格ではなく、弁護士・司法書士・税理士のように特定の法律業務を独占的に行える権限は付与されていません。

資格取得には同協会が実施する試験に合格する必要があり、合格後も定期的な更新研修が求められます。保険営業・不動産営業・ファイナンシャルプランナー(FP)・金融機関の窓口担当者など、「相続に関わる仕事をしているが国家資格はない」という方が多く取得しています

学ぶ内容・試験範囲

相続診断士の試験では、主に以下の領域が出題されます。

  • 相続の基本的な法律知識(民法の相続規定、法定相続分など)
  • 相続税の基礎(基礎控除、課税の仕組みなど)
  • 遺言書の種類と活用
  • 生前対策・相続対策の考え方
  • 相続手続きの全体フロー

あくまで**「概論・入門レベル」の幅広い知識**が問われるイメージです。実務の深い専門性よりも、相続全体を俯瞰して依頼者の状況を整理し、適切な専門家につなぐ「ファーストコンタクト」の役割を担えることが目的とされています。


相続診断士にできること・できないこと

相続診断士への相談を検討する前に、できること・できないことを明確に理解しておくことが大切です。

項目相続診断士国家資格者(例)
相続全体の流れの説明✅ できる✅ できる
家族構成・財産の整理ヒアリング✅ できる✅ できる
適切な専門家への橋渡し✅ できる✅ できる
遺産分割協議書の作成❌ できない✅ 司法書士・弁護士
相続登記の申請代理❌ できない✅ 司法書士
相続税申告書の作成・提出代理❌ できない✅ 税理士
相続人間のトラブル調停・訴訟❌ できない✅ 弁護士
法律・税務の個別判断・アドバイス❌ 原則できない✅ 各専門家

法律行為や税務の代理業務は、それぞれの国家資格者にのみ認められています。 相続診断士が遺産分割協議書を作成したり、税額を計算して申告書を提出したりすることは、法律上できません(無資格での業務は弁護士法・税理士法等に抵触する可能性があります)。

相続診断士が実力を発揮するのは、「相続のことをざっくり理解したい」「まず自分の状況を整理したい」「どの専門家に頼めばいいかわからない」という入口段階です。


他の専門家との違いを比較する

相続に関わる専門家は複数います。それぞれの強みと守備範囲を整理しておきましょう。

専門家資格の種類主な業務費用感の目安
相続診断士民間資格相談・情報提供・橋渡し相談無料〜数千円程度(窓口による)
司法書士国家資格相続登記・遺産分割協議書作成など登記1件あたり数万〜十数万円程度
税理士国家資格相続税申告・税務相談申告報酬は遺産総額の0.5〜1%程度が目安(ケースによります)
弁護士国家資格遺産分割調停・交渉・訴訟着手金・報酬金合わせで数十万円〜(ケースによります)
行政書士国家資格相続関係書類の収集・作成(登記・訴訟は不可)数万円程度(内容による)
宅地建物取引士(宅建士)国家資格相続不動産の売却・活用・査定売買仲介の場合は成功報酬型が一般的

※費用はあくまで目安です。依頼内容・地域・事務所によって大きく異なります。必ず事前に確認してください。

「相続が発生したとき、まず誰に連絡すればいいか」は、状況によって異なります。
不動産が絡むなら宅建士・司法書士、税金が心配なら税理士、揉めているなら弁護士——というように、問題の中心に応じて相談先を選ぶのが効率的です。


2024年以降の相続制度改正と、相談窓口選びへの影響

近年、相続に関する制度が相次いで改正されています。窓口選びにも影響しますので、主要な変更点を押さえておきましょう。

2024年4月:相続登記の義務化

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この義務化により、「実家を放置している」「名義変更を先送りにしている」というケースに対応する必要性が高まっています。相続登記の手続きは司法書士が担います。

2024年から:生前贈与の加算期間が7年に延長

2024年1月1日以後の贈与から、相続開始前の生前贈与加算期間が従来の3年から7年に延長されました。相続税の節税対策として生前贈与を活用している場合、より長期的な視点が必要になります。この点は税理士への相談が欠かせません。

こうした制度改正は毎年のように行われています。相続診断士から得られる情報が最新かどうかも確認しながら、最終的な判断は国家資格者に委ねることをおすすめします。


「相続診断士に相談した」その後、どう動けばよいか

相続診断士との面談を終えた後、実際の手続きに向けて動くためのステップを整理します。

ステップ1:財産と家族関係を整理する

誰が相続人か(法定相続人の確認)、どんな財産・負債があるかを一覧化します。相続診断士が同席してくれるケースも多いです。

ステップ2:必要な専門家を特定する

  • 不動産がある → 司法書士(登記)+宅建士(売却・活用)
  • 相続税の申告が必要 → 税理士
  • 相続人間でトラブルがある → 弁護士
  • 書類収集が大変 → 行政書士

ステップ3:専門家に依頼・連携する

できれば複数の専門家が連携しているワンストップ窓口を活用すると、手続きの抜け漏れが防ぎやすくなります。たとえば「不動産は宅建士に、登記は司法書士に、税金は税理士に」と別々に依頼すると、情報の共有漏れや二重手間が生じることもあります。


Bushizo相続相談室への無料相談のご案内

相続診断士から情報を得た後、「次に何をすればいいかわからない」「不動産の名義変更や売却についても相談したい」という方は、ぜひ**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**にご相談ください。

当窓口は宅地建物取引士が運営し、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。品川・大田・港エリアをはじめ、全国の相続不動産に対応。「まず売るかどうかも決まっていない」という段階からお気軽にご相談いただけます。売却を急かさない姿勢で、お客様の状況に合わせた情報提供を心がけています。

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お電話: 050-5527-6414


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続診断士の資格を持っている人に、遺産分割の方法を決めてもらえますか?

A. いいえ、一般的にはできません。遺産分割に関する法的なアドバイスや協議書の作成は、弁護士・司法書士の業務です。相続診断士は情報提供や整理のサポートはできますが、法律行為の代理は行えません。具体的な分割方法の決定は、弁護士や司法書士にご相談ください。

Q2. 相続診断士に相談すれば、相続税の計算もしてもらえますか?

A. 相続税の申告書作成や税額計算の代理は、税理士の独占業務です。相続診断士が相続税の仕組みを概説することはあっても、個別の税額を算出したり申告書を提出したりすることは法律上できません。相続税の申告が必要かどうか含め、税理士にご相談されることをおすすめします。

Q3. 相続診断士に相談する費用はどのくらいかかりますか?

A. 相談窓口によって異なります。無料相談を提供しているケースもあれば、数千円の相談料が発生することもあります。また、相続診断士が保険営業や不動産営業の担当者である場合、相談自体は無料でも後続の商品提案がセットになっていることがあります。相談前に費用体系や目的を確認しておくと安心です。


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的として作成されており、特定の法律・税務・登記等に関する個別アドバイスを提供するものではありません。相続手続きは個々の状況によって対応が大きく異なります。具体的なご判断は、司法書士・税理士・弁護士等の専門家にご確認ください。

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