遺産分割・兄弟

法定遺留分とは?基礎から計算方法・請求手順まで徹底解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
法定遺留分とは?基礎から計算方法・請求手順まで徹底解説

「遺言書に自分の名前がなかった」——そんなとき、あなたには法律上の権利があります

親や配偶者が亡くなり、遺言書を開封してみると、ほとんどの財産が特定の兄弟や第三者に渡るよう書かれていた——そんな事態は決して珍しくありません。「遺言は故人の意思だから仕方ない」とあきらめてしまう方も多いのですが、実は相続人には遺言書の内容に関わらず最低限受け取れる財産の割合が法律で保障されています。それが「法定遺留分」です。

この記事では、法定遺留分の基本的な意味から、具体的な割合・計算方法・請求手順まで、相続の知識がない方にもわかりやすく解説します。


法定遺留分とは何か|制度の基本を押さえる

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人が相続財産の中から最低限受け取ることを法律によって保障された取り分のことです。

たとえ被相続人(亡くなった方)が「全財産を長男に与える」「内縁の妻に全て渡す」などの遺言を残していたとしても、遺留分を持つ相続人はその割合相当の財産を請求できます。

遺留分は民法で定められており(民法第1042条以降)、相続の場面で「遺言の自由」と「相続人の最低限の保護」のバランスを取るために存在しています。

遺留分を持てる人・持てない人

すべての相続人が遺留分を持つわけではありません。

相続人遺留分の有無
配偶者✅ あり
子(代襲相続人を含む)✅ あり
直系尊属(父母・祖父母)✅ あり(子も配偶者もいない場合)
兄弟姉妹❌ なし
甥・姪(兄弟の代襲相続)❌ なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。 これは相続実務でよく誤解されるポイントです。被相続人の兄弟が「自分にも遺留分がある」と思い込んでいるケースは多いのですが、法律上は認められていません。


遺留分の割合と計算方法|具体例でわかりやすく

遺留分の基本割合(遺留分算定の基礎財産に対して)

相続人の構成遺留分全体の割合
配偶者のみ1/2
子のみ(複数人)1/2(頭数で分割)
配偶者+子配偶者1/4、子全員で1/4
直系尊属のみ1/3
配偶者+直系尊属配偶者1/3、直系尊属で1/6

計算の基礎となる財産

遺留分を計算する際の基礎となる財産(遺留分算定の基礎財産)は、単純に「相続開始時の財産」だけではありません。以下の財産を合算します。

  1. 相続開始時に存在した財産
  2. 生前贈与された財産の一部(加算のルールあり)
  3. 負債は差し引く

特に注意が必要なのが生前贈与の扱いです。

2024年からの生前贈与加算ルールの変更に注意

2024年1月1日以降の贈与からは、相続人への生前贈与を遺留分算定の基礎財産に算入する期間が延長されています。従来は相続開始前3年以内の贈与が対象でしたが、段階的に7年以内へ延長されます(2031年1月1日以降の相続で完全適用)。

相続人以外の第三者への贈与は、引き続き相続開始前1年以内のものが対象となります(双方が損害を知っていた場合は1年を超えるものも対象になり得ます)。

具体的な計算例

【前提】
被相続人が死亡。相続財産は不動産と預貯金あわせて6,000万円。
遺言書に「全財産を長男に与える」と記載。
相続人:配偶者・長男・次男の3人。

遺留分算定基礎財産 = 6,000万円(生前贈与がないと仮定)

  • 遺留分全体 = 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
  • 配偶者の遺留分 = 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
  • 子全員の遺留分 = 3,000万円 × 1/2 = 1,500万円
    • 長男・次男で均等分割 → 次男の遺留分 = 750万円

次男は、遺言があっても750万円相当の財産を長男に請求できます。


遺留分侵害額請求の手続き|請求期限と方法

「遺留分が侵害されている」と分かったら、どう動けばよいのでしょうか。

遺留分侵害額請求とは

2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物の財産を取り戻す形でした。現在は**「遺留分侵害額請求」**という制度となり、金銭での支払いを請求する形に一本化されています。これにより、不動産の共有状態が生じるリスクが軽減されました。

請求期限(消滅時効)

遺留分侵害額請求には期限があります。

消滅時効の起算点期限
相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
相続開始時から(知らなかった場合)10年

1年という期限は非常に短いため、「遺言の内容がおかしい」と思ったら早めに専門家へ相談することを強くお勧めします。

請求の流れ

  1. 内容証明郵便で意思表示を行う
    まず相手方(受遺者・受贈者)に対して「遺留分侵害額請求を行う」旨の意思表示を書面で通知します。消滅時効を止めるために、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

  2. 当事者間で協議する
    金額・支払方法について話し合いで合意を目指します。

  3. 調停・訴訟へ移行
    話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停、それでも解決しない場合は訴訟となります。


遺留分と不動産が絡む場合の注意点

相続財産に不動産が含まれるケースでは、遺留分の問題はより複雑になります。

不動産を遺留分で請求された側の課題

たとえば「自宅不動産を長男に」という遺言があった場合、次男から遺留分侵害額請求を受けると、長男は現金で支払うことが原則となります。手元に現金がなければ、不動産を売却して支払う必要が生じることもあります。

2024年4月からの相続登記義務化との関係

2024年4月1日より、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(正当な理由なく怠ると10万円以下の過料)。遺留分をめぐる協議が長期化すると、登記期限に影響する可能性があります。遺留分問題と並行して、相続登記の対応も計画的に進めることが重要です。


遺留分問題は早期の専門家相談が解決の鍵

遺留分の問題は、法律・税務・不動産が複合的に絡み合うため、どの専門家に相談すべきか迷う方が多くいらっしゃいます。

Bushizo相続相談室(品川広域センター) では、宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。品川区・大田区・港区を中心に、全国の相続不動産に関するご相談に対応しております。遺留分に絡む不動産問題、売却を急かさず、お客様のペースで一緒に考えます。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 兄弟から「お前にも遺留分がある」と言われましたが、本当ですか?

A. 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。遺留分を持つのは配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属(父母・祖父母)のみです。兄弟姉妹はたとえ遺言で相続分がゼロであっても、遺留分侵害額請求を行うことはできません。ただし、相続人としての地位は持つため、遺言がない場合は法定相続分の権利があります。

Q2. 遺留分を請求したいのですが、相手と直接話すのが難しい場合はどうすればよいですか?

A. まず弁護士に相談のうえ、内容証明郵便で意思表示を行うことをお勧めします。弁護士が代理人として交渉を進めることも可能です。話し合いが難航する場合は家庭裁判所への調停申立てという選択肢もあります。いずれにしても1年の消滅時効がありますので、早めの行動が重要です。

Q3. 遺留分の請求に税金はかかりますか?

A. 遺留分侵害額として受け取った金銭は、一般的に相続税の課税対象となります。一方、支払った側(受遺者など)は相続財産が減少したとみなされ、更正の請求が可能になる場合があります。税務上の取り扱いはケースによって異なりますので、必ず税理士に確認されることをお勧めします。


免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的として作成しており、特定の法律・税務・不動産に関する個別アドバイスを提供するものではありません。実際の相続手続きや権利関係については、司法書士・弁護士・税理士などの専門家にご相談のうえ、個別の事情に応じたご判断をお願いいたします。

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