遺産分割・兄弟

遺留分を請求されたら?対応手順と注意点を宅建士が解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
遺留分を請求されたら?対応手順と注意点を宅建士が解説

遺留分を請求されたら?対応手順と注意点を宅建士が解説

「突然、弁護士から内容証明が届いた」「兄弟から遺留分を請求する、と連絡が来た」——そんな状況に置かれ、戸惑っている方は少なくありません。

結論からお伝えします。遺留分の請求を受けたら、まず”期限”と”請求額の根拠”を確認し、早めに専門家へ相談することが最重要です。

焦って支払う必要はありませんが、放置すれば裁判に発展するリスクもあります。この記事では、遺留分とは何か、請求を受けたときの対応手順、支払い方法、よくある疑問まで、わかりやすく解説します。


そもそも遺留分とは?基本をおさらい

**遺留分(いりゅうぶん)**とは、一定の相続人が法律上最低限もらえる権利として保障された遺産の割合のことです。

たとえば、遺言書に「全財産を長男に渡す」と書かれていても、他の相続人(配偶者・子など)は遺留分を主張できます。

遺留分が認められる相続人

相続人遺留分の有無
配偶者あり
子(代襲相続人含む)あり
直系尊属(父母・祖父母)あり
兄弟姉妹・甥姪なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。「兄弟から請求された」という場合、そもそも遺留分の対象外である可能性もあるため、まず権利の有無を確認することが大切です。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続財産全体に対する遺留分割合で計算します。

法定相続人の構成遺留分の総額(財産に対して)
配偶者のみ1/2
子のみ1/2
配偶者+子1/2(各自は法定相続分×1/2)
直系尊属のみ1/3

たとえば、遺産が3,000万円で子が2人いる場合、遺留分の総額は1,500万円(1/2)、1人あたり750万円が目安です。ただし、生前贈与や特別受益がある場合は計算が変わるため、正確な額は専門家に確認することをおすすめします。


遺留分を請求されたときの対応手順

STEP 1|内容証明の内容を確認する

請求は多くの場合、内容証明郵便で届きます。まず以下を確認しましょう。

  • 請求者が誰か(遺留分権利者かどうか)
  • 請求額と根拠(どの財産をもとに計算しているか)
  • 期限の記載があるか

内容証明を受け取っても、すぐに支払い義務が生じるわけではありません。あくまで「交渉の開始」と捉えてください。

STEP 2|時効・除斥期間を把握する

遺留分には**期限(時効・除斥期間)**があります。

期限の種類内容
消滅時効相続開始+遺留分侵害を知った日から1年
除斥期間相続開始から10年(知らなくても消滅)

請求を受けた側としては、相手の請求が時効内かどうかを確認することも重要です。一方、請求を受けた後に長期間放置すると、裁判に発展するリスクが高まります。

STEP 3|請求額の妥当性を検討する

相手の計算が正確かどうか、専門家(弁護士・税理士など)に確認してもらうことが重要です。

遺留分の計算には、生前贈与の加算が関係することがあります。2024年(令和6年)の法改正により、生前贈与の相続財産への加算期間が最長7年に延長されています(従来は3年)。これにより遺留分の計算基礎となる財産が増えるケースもあり、請求額が変わる場合があります。

STEP 4|話し合い(協議)を試みる

遺留分侵害額請求は、最初は当事者間の**協議(話し合い)**で解決を目指すのが一般的です。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停、それでも解決しない場合は訴訟へと進むことになります。


遺留分の支払い方法|不動産しかない場合はどうする?

遺留分侵害額請求は、金銭での支払いが原則です(民法改正により現物分割は原則不可)。しかし、相続財産が不動産だけで現金が手元にない場合、対応に困るケースが多くあります。

よくある解決パターン

状況対応方法
手元に現金がある金銭で支払い
現金がなく不動産のみ不動産を売却して現金化
すぐに売れない場合支払い猶予の交渉、金融機関からの借入
合意があれば不動産の持分移転(物による代物弁済)も可

特に実家・空き家などの不動産を相続している場合、売却を前提にした対応が必要になることもあります。ただし、売却を急ぐと相場より低い価格になりやすいため、適切な査定と専門家のサポートが重要です。

品川・大田エリアでも、相続した実家の遺留分問題が売却のきっかけになるケースは少なくありません。


請求を「無視」「拒否」したらどうなる?

「遺言書に書かれていたのだから払いたくない」「そもそも仲が悪い兄弟だから無視したい」という気持ちは理解できます。しかし、無視や拒否にはリスクがあります。

  • 協議に応じないと、家庭裁判所に調停を申し立てられる
  • 調停でも決まらなければ訴訟となり、裁判費用・弁護士費用が発生する
  • 裁判で敗訴すれば、強制執行(財産差し押さえ)の対象になる可能性がある

一方で、請求額が過大であったり、そもそも計算が誤っていたりすることもあります。「払う必要があるか」「正しい金額か」を専門家と一緒に見極めることが大切です。


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遺留分の問題は、法律・不動産・税務が複雑に絡み合うため、一人で抱え込まずに専門家へ相談するのが最善です。

**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が窓口となり、提携する司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。「まず何から手をつければいいかわからない」という段階からご相談いただけます。売却を急かすことなく、お客様の状況に合った選択肢をご提案します。

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品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産のご相談に対応しております。


よくある質問(FAQ)

Q1. 遺留分を請求されたら、すぐに支払わなければいけませんか?

A. いいえ、すぐに支払う義務はありません。まずは請求額の根拠が正しいか、権利関係に問題がないかを確認することが重要です。ただし、協議を長期間放置すると調停・訴訟に発展するリスクがあるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

Q2. 遺言書があれば遺留分の請求を拒否できますか?

A. 遺言書があっても、遺留分は法律上保障された権利であるため、原則として請求を拒否することはできません。遺言書の存在は遺留分請求を消滅させるものではありません。

Q3. 相続した不動産の名義変更(相続登記)はどうすればいいですか?

A. 2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から原則3年以内に登記申請が必要です(正当な理由なく怠ると過料の対象)。遺留分の問題が解決する前でも登記の準備は進めておくことが重要です。司法書士へのご相談をおすすめします。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律・税務・不動産に関する判断を行うものではありません。具体的なご状況については、弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご相談ください。

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