遺産分割・兄弟

法定相続分とは|ケース別の早見表と具体例で徹底解説

Bushizo相続相談室(宅地建物取引士)
法定相続分とは|ケース別の早見表と具体例で徹底解説

「親が亡くなって、自分はどのくらい相続できるの?」「兄弟と話し合う前に、まず基準となる数字を知りたい」——そう思っている方は多いのではないでしょうか。

遺産分割の話し合いは、往々にして感情的になりがちです。だからこそ、まず法律が定めた「基準値」を把握しておくことが、冷静な話し合いへの第一歩になります。

この記事では、法定相続分とは何かを基本から説明し、家族構成ごとの早見表と具体的な計算例を用いてわかりやすく解説します。


法定相続分とは?まず押さえておきたい基本

**法定相続分とは、民法に定められた相続人ごとの「遺産の取り分の目安」**です。

遺言書がある場合は原則として遺言の内容が優先されますが、遺言書がない場合や、遺産分割協議を進める場合には、この法定相続分が話し合いのベースラインになります。

ただし、法定相続分はあくまで「目安」であり、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることも可能です。「法律が決めた割合で必ず分けなければならない」というわけではない点を、まず理解しておきましょう。

誰が相続人になれるのか(法定相続人の範囲)

相続人になれる人(法定相続人)は民法で定められており、以下の順序で決まります。

順位法定相続人備考
常に相続人配偶者婚姻届を出した法律上の配偶者のみ
第1順位子(直系卑属)養子・認知した子も含む
第2順位父母・祖父母(直系尊属)第1順位がいない場合
第3順位兄弟姉妹第1・2順位がいない場合

配偶者は常に相続人になります。子・親・兄弟姉妹は上位の順位の人がいる場合、相続人にはなれません(一般的な原則として)。


【早見表】家族構成別・法定相続分の割合一覧

最もよく問われる家族構成のパターンを一覧にまとめました。

家族構成配偶者子(全員で)父母(全員で)兄弟姉妹(全員で)
配偶者のみ全部
子のみ(配偶者なし)全部
配偶者+子1/21/2
配偶者+父母2/31/3
配偶者+兄弟姉妹3/41/4
兄弟姉妹のみ(配偶者・子・親なし)全部

※「全員で」とある列は、その相続人が複数人いる場合に均等割りするのが原則です。
※ 半血兄弟姉妹(父母の一方のみが同じ)の法定相続分は全血の1/2になります。


ケース別・法定相続分の具体的な計算例

ケース①:配偶者と子2人が相続する場合(最も多いパターン)

前提:遺産総額 6,000万円、相続人=妻・長男・長女

相続人法定相続分取得額(目安)
1/23,000万円
長男1/4(子の1/2を均等割り)1,500万円
長女1/4(子の1/2を均等割り)1,500万円

品川区・大田区エリアでも、不動産を含む遺産でこの構成は非常に多く見受けられます。自宅不動産の評価額が遺産の大半を占めるケースでは、誰が不動産を引き継ぐかで話し合いが複雑になりがちです。

ケース②:子3人のみが相続する場合(配偶者が先に他界)

前提:遺産総額 4,500万円、相続人=子A・子B・子C

相続人法定相続分取得額(目安)
子A1/31,500万円
子B1/31,500万円
子C1/31,500万円

子同士の場合は均等割りが原則です。「長男だから多くもらえる」「介護をしたから多い」といった主張は法定相続分には反映されませんが、介護などの貢献は「寄与分」として別途主張できる場合があります(ケースによります)。

ケース③:配偶者と兄弟姉妹が相続する場合(子も親もいない)

前提:遺産総額 3,000万円、相続人=妻・夫の弟

相続人法定相続分取得額(目安)
3/42,250万円
夫の弟1/4750万円

このパターンは意外と見落とされがちです。「子どもがいないから全部配偶者に」と思っていても、義理の兄弟姉妹にも法定相続分が発生します。事前に把握しておくことが大切です。

ケース④:代襲相続が発生する場合

被相続人の子がすでに他界していた場合、その子の子(孫)が代わりに相続権を引き継ぎます。これを「代襲相続」といいます。

前提:配偶者+長男(他界)の子2人(孫A・孫B)+次男

相続人法定相続分
配偶者1/2
孫A(長男の代襲)1/8(長男の1/4を孫2人で均等割り)
孫B(長男の代襲)1/8
次男1/4

代襲相続は家族構成が複雑になるほど計算も複雑になります。専門家に確認することをお勧めします。


法定相続分と遺産分割協議・遺言の関係

法定相続分はあくまで「目安」です。実際の遺産分割では以下の点も重要になります。

遺言書がある場合

遺言書の内容が法定相続分と異なる場合、原則として遺言の内容が優先されます。ただし、一定の相続人(配偶者・子・親)には「遺留分」という最低限の権利が保障されており、遺言でこれを侵害することはできません。遺留分の割合は法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)が目安です(一般的には)。

遺産分割協議で自由に変更できる

遺言がなければ、相続人全員の合意があれば法定相続分とは異なる割合での分割も可能です。ただし、全員の合意が必須であり、一人でも反対すれば成立しません。

2024年4月からの相続登記義務化も要注意

2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記申請を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。遺産分割が長引いても、まず「相続人申告登記」という暫定的な手続きで義務を果たすことができます(ケースによって判断が異なるため、司法書士に相談を)。

生前贈与の「持ち戻し」と7年ルール

2024年1月以降の生前贈与については、相続発生前7年以内の贈与が相続財産に加算されるルールに変更されました(改正前は3年)。「生前にもらっていた分は関係ない」と思っていると、遺産分割の際に想定外の事態になることもあります。


法定相続分を正確に把握するために専門家に相談を

家族構成が複雑だったり、不動産・預金・株式など遺産の種類が多かったりすると、法定相続分の計算や実際の遺産分割は一筋縄ではいきません。

「まず自分たちの相続分の目安を知りたい」「兄弟と話し合う前に整理しておきたい」——そのような段階からでも、ぜひ一度ご相談ください。

**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が窓口となり、司法書士・税理士・弁護士と連携したワンストップ対応を行っています。売却を急かすことなく、まず状況の整理から一緒に考えます。品川・大田・港エリアを中心に、全国の相続不動産にも対応しています。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 法定相続分と異なる割合で分けることはできますか?

A. はい、可能です。相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることができます(遺産分割協議)。ただし、一人でも合意しない場合は協議が成立しないため、家庭裁判所での調停・審判に移行することがあります。

Q2. 相続放棄をした場合、法定相続分はどうなりますか?

A. 相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかったものとして扱われます。ただし、相続放棄は代襲相続の原因にはならない点が代襲相続(被相続人より先に死亡した場合)と異なります。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続を知った日から3か月以内が期限です。

Q3. 認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいですか?

A. 認知症などで判断能力が失われている場合、その相続人は単独で有効な遺産分割協議に参加できません。この場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申立て、後見人が本人に代わって協議に参加する必要があります。手続きには時間がかかるため、早めに専門家(司法書士・弁護士)に相談することをお勧めします。


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の相続案件に対する法務・税務アドバイスではありません。具体的な手続きや判断については、司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご相談ください。

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