財産と遺留分の基本を解説|相続で損しないために知っておくこと
「遺言書どおりに財産を渡すと、自分の取り分がゼロになる…」
親が亡くなった後、遺言書を開封したら「全財産を長男に相続させる」と書いてあった——。
こうした状況に直面し、途方に暮れてご相談にいらっしゃる方は少なくありません。品川・大田・港エリアでも、不動産を含む相続財産をめぐる兄弟間のトラブルは、遺言書の有無にかかわらず起きています。
結論から言えば、遺言書があっても、一定の相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という最低限の財産を受け取る権利が法律で保障されています。
この記事では、「財産と遺留分」の基礎知識から計算方法、請求の手続きまで、わかりやすく解説します。自分が遺留分を侵害されていないか、逆に侵害してしまうリスクがないか、ぜひ確認してみてください。
遺留分とは? 相続財産に対する「最低保証額」のこと
遺留分とは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹を除く法定相続人に対して、民法が保障する最低限の相続分のことです(民法1042条)。
つまり、遺言書でどんな内容が書かれていても、遺留分を持つ相続人は「この分だけは財産をもらえる権利がある」と主張できます。
遺留分を持てる相続人・持てない相続人
| 相続人の種類 | 遺留分の有無 |
|---|---|
| 配偶者 | あり |
| 子(直系卑属) | あり |
| 父母・祖父母(直系尊属) | あり |
| 兄弟姉妹・甥・姪 | なし |
ここで注意が必要なのは、兄弟姉妹には遺留分がないという点です。「親の財産は兄弟で平等にもらえるはず」と思っている方も多いのですが、兄弟姉妹は遺言書の内容に対して遺留分を主張することができません。ただし、遺言書がない場合は法定相続分に従って協議することになります。
遺留分の割合と具体的な計算方法
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
遺留分の割合(法定相続分に対する比率)
| 相続人の構成 | 遺留分の合計(遺産全体に対する割合) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 遺産の1/2 |
| 子のみ(1人) | 遺産の1/2 |
| 子のみ(2人) | 遺産の1/2(各自1/4) |
| 配偶者+子 | 遺産の1/2(配偶者1/4・子1/4) |
| 父母のみ(直系尊属のみ) | 遺産の1/3 |
| 配偶者+父母 | 遺産の1/2(配偶者1/3・父母1/6) |
※直系尊属のみが相続人の場合は例外的に1/3となります。
計算の基礎となる「遺留分算定の基礎財産」に注意
遺留分を計算する際の「財産」は、単純に亡くなった時点の財産だけではありません。以下のものが加算されます。
- 相続開始前1年以内の贈与財産(原則)
- 遺留分を侵害することを知って行った贈与(期間制限なし)
- 相続人に対する特別受益となる贈与(2024年の改正により、原則として相続開始前10年以内の贈与が対象)
また、2024年1月以降の相続については、生前贈与の相続税の加算期間が3年から7年へ段階的に延長されています(税務上の話であり、遺留分の民法上の計算とは別の話ですが、贈与の取り扱いが複雑になっているため注意が必要です)。
計算例(簡略) 遺産:不動産2,000万円+預金1,000万円=合計3,000万円 相続人:配偶者と子1人 遺留分の合計:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 配偶者の遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円 子の遺留分:1,500万円 × 1/2 = 750万円
遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」ができる
遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、相続人は**「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」**を行使することができます。
2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、財産そのものの返還を求めることができましたが、現在は金銭での支払いを請求する形に変わっています。たとえば不動産を取得した相続人に対して、「財産を返せ」ではなく「相当額のお金を払え」と請求する形です。
請求期限(消滅時効)に注意
遺留分侵害額請求には期限があります。
| 消滅時効の起算点 | 期限 |
|---|---|
| 遺留分を侵害する遺言・贈与があることを知った時から | 1年以内 |
| 相続開始(被相続人の死亡)から | 10年以内 |
どちらか早い方が適用されます。「知った時から1年」という期限は非常に短いため、遺言書を見て「これは遺留分が侵害されている」と感じたら、早めに専門家へ相談することを強くお勧めします。
不動産が含まれる場合の遺留分トラブルはとくに複雑
品川・大田エリアのような都市部では、相続財産の大半を不動産(実家・マンション・土地)が占めるケースが多く見られます。このとき、遺留分の問題は一層複雑になります。
よくある不動産×遺留分のトラブル
- 長男が実家を相続したが、その評価額が高く他の兄弟の遺留分を大きく侵害しているケース
- 生前に自宅を名義変更(生前贈与)していたが、それが遺留分算定の基礎に含まれるケース
- 相続人が不動産しか受け取っておらず、遺留分侵害額を現金で支払えないケース
不動産の価値評価(路線価・固定資産税評価額・実勢価格のどれを使うか)によって遺留分額が大きく変わることもあり、専門家の関与なく当事者だけで解決しようとすると、かえってこじれやすいのが実情です。
なお、2024年4月から相続登記の義務化が始まり、相続で取得した不動産は原則3年以内に登記申請が必要になりました。遺留分の問題を抱えたまま放置すると、登記の期限も迫ってくるため、早期の解決が重要です。
遺留分に関する手続きの流れ
遺留分を請求する側・される側、いずれも以下の流れを把握しておきましょう。
請求する側(遺留分を侵害された相続人)
- 遺留分の計算・侵害額の確認(専門家への相談推奨)
- 内容証明郵便で請求の意思表示(時効を止めるために重要)
- 相手方との交渉・協議
- 合意できなければ 家庭裁判所の調停・訴訟へ
請求される側(遺言で多く受け取った相続人)
- 請求を受けたら内容を精査(弁護士へ相談)
- 不動産を受け取った場合、売却して現金化するか、手持ち資金で支払うかを検討
- 支払期限について裁判所から**期限の許与(最長5年)**が認められる場合もある
遺留分の問題は早めの相談が最善策
「自分に遺留分があるのか」「どれくらい請求できるのか」「不動産の評価はどうなるのか」——こうした疑問は、個別の状況によって答えが大きく異なります。
**Bushizo相続相談室(品川広域センター)**では、宅地建物取引士が不動産の観点から相続財産を整理し、連携する司法書士・弁護士・税理士とともにワンストップでサポートしています。「売却を急かさない」姿勢で、まずはご状況をじっくりお聞きします。
遺留分の時効(知った日から1年)は意外と早く来ます。「もう少し様子を見てから」は禁物です。まずはお気軽にご相談ください。
無料相談はこちら → お問い合わせフォーム お電話: 050-5527-6414
よくある質問(FAQ)
Q1. 兄弟姉妹には遺留分がないと聞きましたが、何も請求できないのでしょうか?
A. 遺留分の請求はできませんが、遺言書がない場合は法定相続分に基づいた遺産分割協議を行う権利があります。また、遺言書の内容に不審な点(偽造・脅迫等)がある場合は、遺言書の無効を争う方法もあります。ケースによって対応が異なるため、専門家への相談をお勧めします。
Q2. 遺留分侵害額請求をしたいのですが、相手が話し合いに応じてくれません。どうすればいいですか?
A. まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求の意思表示を行い、時効を止めることが最優先です。その後、相手が任意に応じない場合は、家庭裁判所への調停申立て、さらに不成立であれば訴訟提起という流れになります。いずれも弁護士のサポートがあると安心です。
Q3. 生前贈与された財産も遺留分の計算に含まれますか?
A. 一般的には、相続開始前1年以内の贈与は遺留分算定の基礎財産に含まれます。また、相続人に対する贈与(特別受益)については相続開始前10年以内のものが対象となります(2019年民法改正後のルール)。さらに、双方が遺留分を侵害することを知って行った贈与は期間の制限なく対象になる場合があります。具体的な計算は個別の事情によって変わるため、専門家にご確認ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法律判断・税務判断・不動産評価等の根拠となるものではありません。具体的なご判断については、司法書士・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。